○国分寺市災害弔慰金等支給審議会設置条例

令和6年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年条例第30号。以下「支給条例」という。)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに国分寺市災害被災者等援護条例(昭和55年条例第20号。以下「援護条例」という。)の規定による災害弔慰金の支給に関する事項について調査審議するため、国分寺市災害弔慰金等支給審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、支給条例第3条(災害弔慰金の支給)第2項(支給条例第11条(準用規定)において準用する場合を含む。)及び援護条例第3条(災害弔慰金の受給資格)第2項の規定による諮問に応じて調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、医師、弁護士その他識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、前条の規定による答申をもって終了する。

3 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 審議会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例第16条第3項の改正規定及び附則第4項国分寺市災害被災者等援護条例第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)

3 国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市災害被災者等援護条例の一部改正)

4 国分寺市災害被災者等援護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市災害弔慰金等支給審議会設置条例

令和6年3月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)