○国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用助成要綱

令和6年3月28日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市人間ドック及び脳ドックの助成に関する条例(平成2年条例第3号。以下「人間ドック等条例」という。)第4条(医療機関及び検査項目)に規定する医療機関以外の医療機関(以下「助成対象医療機関」という。)で人間ドックを受診した国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に規定する国分寺市国民健康保険の被保険者又は国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号)に規定する国分寺市が保険料を徴収するべき後期高齢者医療の被保険者(以下これらを「被保険者」という。)に対し、当該人間ドックの受診に要する費用(以下「受診費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象医療機関で人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国分寺市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 受診日において被保険者である者

(2) 国分寺市国民健康保険の被保険者にあっては、受診日において40歳以上である者

(3) 受診費用を助成対象医療機関に支払った者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 第5条の規定による申請を行う日において、次の又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める要件に該当する者

 受診日において国分寺市国民健康保険の被保険者である者 当該者の属する世帯に係る国分寺市国民健康保険条例に規定する国民健康保険税の納税義務者が当該国民健康保険税を滞納している者

 受診日において国分寺市が保険料を徴収するべき後期高齢者医療の被保険者である者 当該者に係る国分寺市後期高齢者医療条例に規定する後期高齢者医療保険料を滞納している者

(2) 受診日の属する年度において人間ドック等条例に基づく人間ドックの受診費用の助成を受けて当該人間ドックを受診している者

(3) 受診日の属する年度において国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則(平成14年規則第45号)による特定健康診査、健康診査等を受診している者

(4) 受診日の属する年度においてこの要綱による助成を受けている者

(助成対象)

第3条 受診費用の助成の対象となる人間ドックの検査項目は、国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則別表第1に定めるものとする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、1人につき5,000円とする。ただし、受診費用が当該助成金の額に満たない場合は、当該受診費用の額とする。

(交付申請)

第5条 受診費用の助成を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象医療機関が発行する当該受診に係る領収書及び受診結果の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する助成金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(譲渡の禁止)

第8条 この要綱により助成金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に助成対象医療機関で行われる人間ドックに係る受診費用について適用する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用助成要綱

令和6年3月28日 要綱第8号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月28日 要綱第8号
令和6年6月3日 種別なし