○国分寺市立学校教職員及び児童・生徒の教育活動に係る補助金の交付に関する要綱
令和6年3月28日
要綱第14号
国分寺市立学校教職員及び児童・生徒の教育活動に係る補助金の交付に関する要綱(平成17年要綱第2号の4)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立学校の教職員並びに国分寺市立学校の児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)の教育活動の質の向上に資するため、国分寺市立学校に対して、予算の範囲内で補助をすることについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 補助は、小学校音楽鑑賞教室実施交通費補助金、小学校連合音楽会実施交通費補助金、児童・生徒発表会等参加補助金及び特別支援学級校外学習等参加補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助経費等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表補助対象経費の欄に掲げる経費の合計額とする。
(交付申請)
第5条 国分寺市立学校の校長は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請(以下「交付申請」という。)があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは補助金交付決定通知書により、交付しないことと決定したときは補助金不交付決定通知書により、交付申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該交付決定に必要な条件を付すものとする。
3 教育委員会は、交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、補助金交付取消通知書により当該取消しに係る交付決定者に通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該取消しに係る交付決定者に対し、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助に係る事業が完了したときは、速やかに教育委員会に実績の報告をしなければならない。
(関係書類の整理保管等)
第9条 交付決定者は、補助に係る事業の収支明細書その他の関係書類を当該補助に係る事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(様式)
第10条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市立学校教職員及び児童・生徒の教育活動に係る補助金の交付に関する要綱の規定は、令和5年11月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補助金 | 補助対象経費 |
小学校音楽鑑賞教室実施交通費補助金 | 小学校音楽鑑賞教室の実施に係る経費のうち、次に掲げるもの (1) 小学校から小学校音楽鑑賞教室の会場までの児童・生徒の移動に要する交通費 (2) 児童・生徒の欠席による運賃等の払戻しに係る手数料 |
小学校連合音楽会実施交通費補助金 | 小学校連合音楽会の実施に係る経費のうち、次に掲げるもの (1) 小学校から小学校連合音楽会の会場までの児童・生徒の移動に要する交通費 (2) 児童・生徒の欠席による運賃等の払戻しに係る手数料 |
児童・生徒発表会等参加補助金 | 国、東京都又は市が主催する児童・生徒表彰等の実施に係る経費のうち、次に掲げるもの (1) 小学校又は中学校から会場までの児童・生徒の移動に要する交通費 (2) 児童・生徒の欠席による運賃等の払戻しに係る手数料 |
特別支援学級校外学習等参加補助金 | 特別支援学級に在籍する児童・生徒に係る機能訓練を行うための校外学習等の実施に係る経費のうち、次に掲げるもの (1) 教職員の、小学校又は中学校から校外学習等の会場までの移動に要する交通費、宿泊費及び施設等入場料 (2) 児童・生徒の、小学校又は中学校から校外学習等の会場までの移動に要する交通費、宿泊費及び施設等入場料 (3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めるもの |