○国分寺市立学校給食代替費補助金交付要綱
令和6年8月30日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市立学校に在籍している児童生徒のうち、学校給食の代替として弁当等を持参する者の保護者に対し、学校給食費相当額を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、学校給食費の無償化による給食提供を受ける保護者との公平を図るため、国分寺市立学校給食代替費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 市立学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(3) 保護者 児童生徒を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条(経費の負担)第2項に規定する学校給食費をいう。
(5) 弁当対応 食物アレルギーその他の疾患を有すること、宗教上配慮が必要であること等の理由により、やむを得ず学校給食の提供を受けることができない児童生徒が、持参した弁当等を在籍する市立学校において喫食することをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、弁当対応している児童生徒の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国分寺市立小学校給食の実施に関する規則(平成21年教委規則第5号)及び国分寺市立中学校給食の実施に関する規則(平成19年教委規則第11号)に規定する学校給食費に加え、物価高騰対策等により、市が公費により負担している額も含めるものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費(給食のみ又は飲料牛乳のみの提供を受けている場合は、前項に規定する額から当該額を除いた額)に弁当対応を行った日数を乗じて得た額とする。
3 補助対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付(補助金を除く。)を受けたときには、補助金の額から当該給付を受けた額を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請は年度ごとに行うものとし、国分寺市立学校給食代替費補助金交付申請書兼請求書に、その他市長が必要と認める書類を添付し、校長を経由して市長に提出するものとする。
3 前項の規定による交付申請の内容に変更があったときは、国分寺市立学校給食代替費補助金交付申請内容変更届(変更届)に、変更に係る書類を添付し、校長を経由して市長に提出するものとする。
(決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは国分寺市立学校給食代替費補助金交付決定(変更)通知書により、適当と認めないときは国分寺市立学校給食代替費補助金交付却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(1) 4月1日から7月31日までの期間 8月10日
(2) 9月1日から12月31日までの期間 翌年の1月10日
(3) 翌年の1月1日から翌年の3月31日までの期間 当該翌年の3月31日
(補助額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告等により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)の補助額を確定し、国分寺市立学校給食代替費補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 補助額の確定は、前条各号に定める期間の区分に応じて、年3回行う。ただし、年度の途中で補助金の交付の申請があったとき又は弁当対応を終了したときはこの限りでない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条に規定する補助額の確定に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部の給付を受けたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、国分寺市立学校給食代替費補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付に対し返還金が生じたときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補助金に関する調査)
第12条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者または市立学校長に対し報告を求め、または実地に調査を行うことができる。
(様式)
第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による補助金の交付申請等は、この要綱の施行前においても行うことができる。