○国分寺市現庁舎用地利活用事業事業者選定審査委員会設置条例
令和6年10月7日
条例第34号
(設置)
第1条 現庁舎用地利活用事業(現庁舎用地(国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行前の国分寺市役所の所在する敷地をいう。)において公共施設等の整備及び活用を一体的に実施する事業をいう。)を実施するに当たり、その事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市現庁舎用地利活用事業事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び検討し、その結果を市長に答申する。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) その他市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 3人以内
(2) 国分寺市商工会が推薦する者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の責務)
第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、事業者として応募してはならない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、政策部公共施設マネジメント課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略