○国分寺市立こども家庭センター条例

令和6年10月7日

条例第44号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、国分寺市立こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

国分寺市泉町二丁目3番8号

(業務等)

第3条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条(こども家庭センターの母子保健事業)第1項各号に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務等

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する妊産婦並びに児童及びその保護者

(2) その他市長が必要と認める者

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会設置条例の廃止)

2 国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会設置条例(平成13年条例第14号)は、廃止する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市子どもいじめ虐待防止条例の一部改正)

4 国分寺市子どもいじめ虐待防止条例(平成26年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市立こども家庭センター条例

令和6年10月7日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)