○国分寺市定期利用保育事業実施要綱
令和7年1月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境を整備するため、保育が必要な児童を一定期間預かる定期利用保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第4項に規定する認可を受けたものをいう。
(2) 保育利用保留 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条(市町村の認定等)第3項の規定による保育の必要性の認定を受けた児童の保護者が国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年規則第39号。以下「細則」という。)第11条(保育の利用の申込み)の規定による申込みを行った場合において、細則第12条(保育の利用の決定等)の規定による利用調整の結果、市長が保育利用を保留したことをいう。
(3) 定期利用保育 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成22年22福保子保第910号)第3対象事業の項2に規定する定期利用保育事業をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、市内に居住する児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業を利用する年度の初日における年齢が満1歳以上満3歳に満たない児童
(2) 現に保育利用保留となっている児童
(3) 事業の利用開始月の初日において、保護者が就労のため、継続して保育が必要となる児童
(4) 同居の親族等による保育を受けていない児童
(5) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所その他の保育サービスを利用していない児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める児童は、事業の対象とすることができる。
(利用区分)
第4条 事業の利用区分は、次の表のとおりとする。
利用区分 | 1日当たりの利用時間 |
短時間利用 | 4時間以内 |
標準利用 | 4時間を超え、8時間以内 |
(実施施設及び定員)
第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称、所在地及び定員は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
国分寺市立恋ケ窪保育園 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目6番地13 | 10人 |
国分寺市立ひかり保育園 | 東京都国分寺市光町三丁目24番地2 | 10人 |
(実施日)
第6条 事業を実施する日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に休業する必要があると認める日
(保育時間)
第7条 保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、児童の状況、保護者の勤務状況等に応じて、保育時間を変更することができる。
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、利用開始日から同日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業を利用する保護者が育児休業を取得するときは、当該育児休業を取得する日が属する月の末日(当該育児休業を取得する日が月の初日の場合はその月の前月の末日とする。)までとする。
(利用の申込み等)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、別に定める日までに定期利用保育利用申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の内定(以下「内定」という。)を行うものとする。
3 市長は、利用児童の数が各施設の定員を超えるときは、細則第12条第2項の市長が別に定める基準により調整を行うものとする。
4 市長は、内定を行ったときは、その結果を定期利用保育利用内定通知書又は定期利用保育利用内定保留通知書により、申込者に通知するものとする。
5 市長は、内定を行ったときは、実施施設の長に対し、利用児童の氏名、住所その他必要な事項を国分寺市定期利用保育内定者名簿により通知するものとする。
(内定の辞退)
第10条 申込者は、内定を辞退するときは、定期利用保育利用内定辞退届を市長に提出しなければならない。
(面接及び健康診断)
第11条 実施施設の長は、第9条第5項の規定による通知を受けた利用児童に対し、面接及び健康診断を実施するものとする。
(利用児童の決定等)
第12条 市長は、前条の面接及び健康診断の結果を勘案し、利用児童に係る事業の利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、利用決定を行ったときは、定期利用保育利用決定通知書により、利用児童の保護者に通知するものとする。
3 実施施設の長は、利用児童の保護者に対し事業における保育サービス等の内容について説明しなければならない。
(利用の辞退)
第13条 利用児童の保護者は、利用決定を辞退するときは、定期利用保育利用決定辞退届を市長に提出しなければならない。
(利用の終了)
第14条 市長は、利用児童及び利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を終了し、当該利用児童の保護者に利用が終了する月の前月の20日までに定期利用保育利用終了届を提出させるものとする。
(1) 保育所等に入所が決定し、又は入所を辞退したとき。
(2) 第3条第1号の要件を満たさなくなったとき。
(3) 第8条第2項の規定により育児休業を取得するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用児童及び利用児童の保護者の事情により利用期間内における事業の利用の終了を希望するとき。
(利用決定の取消し)
第15条 市長は、利用児童及び利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 第17条第3項に定める日までに、利用料を納付しないとき。
(4) 疾病、障害その他の事由により事業を利用することが困難であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用決定の取消しを行ったときは、定期利用保育利用取消通知書により、当該取消しに係る利用児童の保護者に通知するものとする。
(利用区分の変更等)
第16条 利用児童の保護者は、第4条の利用区分の変更を希望するときは、当該利用区分の変更を希望する月の前月20日までに定期利用保育利用区分変更届を市長に提出しなければならない。
(利用料の支払等)
第17条 事業の利用料(食事に要する実費相当額を含む。)の月額は、次の表に定めるとおりとする。
利用区分 | 月額 |
短時間利用 | 22,000円 |
標準利用 | 44,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、1日8時間を超えて事業を利用するときは、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき、275円の利用料を加算するものとする。
3 前2項の利用料は、翌月末日までに納付させるものとする。
4 前項の規定による納付の方法は、市長が別に定めるものとする。
(1) 利用児童及び利用児童の保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯であるとき。
(2) 利用児童及び利用児童の保護者の属する世帯が市町村民税非課税世帯であるとき。
(3) 利用児童が、被監護者(児童の保護者に監護され、当該保護者と生計を一にする者をいう。)のうち最年長以外の者であるとき。
(様式)
第19条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。