○国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金交付要綱

令和7年3月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、気候変動の影響により熱中症のリスクが増大している状況に鑑み、ごみ資源等収集運搬事業者等に対し、予算の範囲内で国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ資源等収集運搬事業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) もやせるごみ及び資源物(紙・衣類等)収集運搬業務委託の受託者

(2) もやせないごみ及び資源プラスチック類等収集運搬業務委託の受託者

(3) 資源物(ビン・カン)及び有害物収集運搬業務委託の受託者

(4) 粗大ごみ受付業務及び収集運搬業務委託の受託者

(5) せん定枝等収集運搬業務委託の受託者

(6) し尿収集運搬業務委託の受託者

(7) 国分寺市清掃センター運転管理等業務委託の受託者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和7年4月1日におけるごみ資源等収集運搬事業者等とする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が受託する第2条各号に規定する業務(以下「委託業務」という。)に従事する人数分を上限とする空調服一式の購入(過去に購入したものの買換えを目的とする購入を除く。)に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 1空調服一式当たりの補助金の額は、当該空調服一式の購入に要した費用又は33,000円のいずれか低い額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により算定した1ごみ資源等収集運搬事業者等の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を当該ごみ資源等収集運搬事業者等の補助金の額とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の支払の事実及び支払額が確認できる書類の写し

(2) 委託業務に従事する者の名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入された空調服一式について適用する。

様式 略

国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者等熱中症予防対策支援補助金交付要綱

令和7年3月27日 要綱第11号

(令和7年4月1日施行)