○令和7年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱
令和7年4月14日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全・安心まちづくり推進地区において、当該地区内の地域団体が行う街頭防犯カメラ整備事業に対し、国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区 防犯対策を効果的に進める必要がある地区として旧要綱の規定により市長が選定したものをいう。
(2) 地域団体 町会、自治会、PTA、商店街、商店街の連合会その他一定の区域の住民が組織し、又は参加する団体をいう。
(3) 街頭防犯カメラ整備事業 次に掲げる事業をいう。
ア 防犯設備運用事業(既に設置されている街頭防犯カメラを運用する事業をいう。以下同じ。)
イ 防犯設備維持管理事業(既に設置されている街頭防犯カメラについて保守点検、修繕及び移設を実施する事業をいう。以下同じ。)
(4) 街頭防犯カメラ 一定の区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するため屋外に固定して設置されるカメラ装置(モニター及び録画装置を含む。)であって、当該区域の不特定多数の者の用に供されるもの(専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等の用に供されるものを除く。)をいう。
(5) 旧要綱 次に掲げるものをいう。
ア 失効前の国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成24年要綱第18号)
イ 失効前の平成25年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成25年要綱第15号)
ウ 失効前の平成26年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成26年要綱第12号)
エ 失効前の平成28年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成28年要綱第22号)
オ 失効前の平成29年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成29年要綱第17号)
カ 失効前の令和元年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和元年要綱第8号)
キ 失効前の令和3年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和3年要綱第9号)
ク 失効前の令和4年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和4年要綱第13号)
ケ 失効前の令和5年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和5年要綱第17号)
コ 失効前の令和6年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和6年要綱第18号)
(6) 東京都維持管理経費補助金 令和7年度東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱(令和7年6生安都第960号)による東京都防犯設備維持管理経費補助金をいう。
(7) 東京都運用経費補助金 令和7年度東京都防犯設備運用経費補助金交付要綱(令和7年6生安都第959号)による東京都防犯設備運用経費補助金をいう。
(8) 防犯活動 防犯に関する見守り活動をいう。
(1) 防犯設備維持管理事業 次に掲げる要件を満たすもの
ア 旧要綱による補助を受けて設置された街頭防犯カメラに係るものであること。
イ 防犯活動が月1回以上継続して実施されていること。
ウ 東京都維持管理経費補助金の交付が受けられる事業であること。
エ 当該年度において完了する事業であること。
(2) 防犯設備運用事業 次に掲げる要件を満たすもの
ア 旧要綱による補助を受けて設置された街頭防犯カメラに係るものであること。
イ 防犯活動が月1回以上継続して実施されていること。
ウ 東京都運用経費補助金の交付が受けられる事業であること。
エ 当該年度において完了する事業であること。
(1) 防犯設備維持管理事業 別表第1に定めるとおりとする。
(2) 防犯設備運用事業 別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体は、市長が別に定める期日までに、国分寺市地域見守り活動支援事業補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その結果を国分寺市地域見守り活動支援事業補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした地域団体に通知する。
2 補助金の額は、予算の範囲内において決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業を公正かつ透明に行うこと。
(2) 防犯設備維持管理事業にあっては、保守点検、修繕及び移設の回数及び内容は、補助金の趣旨に照らして必要最小限度とすること。
(3) 交付決定に係る街頭防犯カメラを撤去するときは、速やかに市長へ報告すること。
(補助金の請求等)
第8条 交付決定を受けた対象団体(以下「補助団体」という。)は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業補助金請求書を市長に提出することにより、補助金の請求をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助団体に対し、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助団体は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、市長から要求があったときは、常に公開できるようにしなければならない。
(違約加算金及び延滞金の納付)
第12条 第10条の規定により補助金の返還を命じられた補助団体は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助団体は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第13条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助団体の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第14条 市長は、第12条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、補助団体が返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(非常災害等の場合の措置)
第15条 補助団体が非常災害等による被害を受け、補助対象事業の遂行が困難となった場合の措置については、市長が指示するところによる。
(様式)
第16条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助対象経費限度額 |
保守点検費 | 6分の5 | 10,000円 |
修繕費 | 200,000円 | |
移設費 | 200,000円 |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 他の補助金の交付の対象となる経費
(2) 領収書等の発行に係る経費
(3) 新たな機能の追加導入に係る経費
2 補助対象経費限度額は、街頭防犯カメラ1台当たりの額とする。
3 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助対象経費限度額 |
電気料金 | 6分の5 | 4,000円 |
使用料 | 3,000円 |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 他の補助金の交付の対象となる経費
(2) 領収書等の発行に係る経費
2 補助対象経費限度額は、街頭防犯カメラ1台当たりの額とする。
3 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。