○国分寺市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年4月17日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育訪問支援事業として、乳児家庭全戸訪問事業(国分寺市妊婦・産婦・新生児訪問指導実施規則(平成20年規則第58号)に基づき、産後1年を経過しない産婦及び新生児に対して実施する訪問指導をいう。)等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭に対し、その養育が適切に行われるよう、当該児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下「相談・支援等」という。)を行う国分寺市養育支援訪問事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 養育支援訪問事業の実施主体は、国分寺市(以下「市」という。)とする。

(支援対象)

第3条 養育支援訪問事業として市が行う相談・支援等の対象は、市内に居住する者であって次の各号のいずれかに該当するもののいる家庭とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、相談・支援等を希望する妊婦又は保護者

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受診していない妊婦又は望まない妊娠をした妊婦等、妊娠期からの継続的な相談・支援等を特に必要とする妊婦

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度をいう。)の養育者であって、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して強い不安や孤立感等を抱えるもの

(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を相談・支援等することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(5) 公的支援につながっていない児童(乳幼児健診等の谷間にある児童又は3歳児から5歳児までの児童で、保育所、幼稚園等に通っていないものをいう。)及びその保護者

(6) 児童養護施設等の退所又は児童福祉法第6条の4に規定する里親の委託の終了により家庭に復帰した児童及びその保護者

(7) その他市長が相談・支援等の必要があると認める者

(訪問支援者)

第4条 相談・支援等については、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等(以下「訪問支援者」という。)が行うものとする。

(支援内容)

第5条 訪問支援者は、次に掲げる専門的な相談・支援等を行う。

(1) 安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援等

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供のための相談・支援等

(3) 児童の養育環境の改善や発達等のための相談・支援等

(4) 第3条第6号の家庭に対する児童の家庭復帰が適切に行われるための相談・支援等

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年4月17日 要綱第17号

(令和7年4月17日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和7年4月17日 要綱第17号