○国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金交付要綱

令和7年5月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、侵入盗及び特殊詐欺等の被害を防止するため、住宅に防犯用品の購入及び設置(以下「購入等」という。)をした市民に対し、国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(専用使用権のついた共用部分を含む。)をいう。

(2) 特殊詐欺等 不特定の者に対し、対面することなく電話その他の手段を用いて行う詐欺であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法を用いるものその他違法又は不当に財物を交付させる行為をいう。

(3) 迷惑電話防止機能付固定電話機 通話の内容を自動的に録音する機能を有する電話機であって、着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う日及び第8条第1項の規定による補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)を行う日のいずれにおいても、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 住宅等の売買を目的として補助対象事業を行う者でないこと。

(4) 令和7年4月1日から同年12月31日までの間に、補助対象事業を行っていること。

(5) 次条第11号に掲げる補助対象事業を申請する者にあっては、令和7年3月31日において64歳以上であること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、市内の住宅において行う次に掲げるものとする。

(1) 防犯カメラの購入等のうち、次の各号のいずれにも該当するもの

 設置場所が住宅の敷地内であること。

 撮影範囲が原則として住宅の敷地内であり、かつ、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。

(2) カメラ付きインターホンの購入等

(3) 防犯フィルムの購入等

(4) 面格子の購入等

(5) センサー付きライトの購入等

(6) 防犯性能の高い錠又は補助錠の購入等

(7) サムターンカバー及びロックカバーの購入等

(8) 防犯砂利の購入等

(9) センサーアラームの購入等

(10) ダミーカメラの購入等

(11) 迷惑電話防止機能付固定電話機の購入等

(12) その他犯罪の未然防止に必要であると市長が認めるものの購入等

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる場合は、補助対象経費とはしないものとする。

(1) 共同住宅における共用部分への設置の場合

(2) リース契約による貸与、第三者からの譲渡その他購入以外の方法により取得した防犯用品の場合

(3) 住宅に併設されている店舗や事務所への設置の場合

(4) 管理者や管理組合等、その住所に居住している個人以外が購入等する場合

(5) 転売・譲渡等を目的とする場合

(6) 補助対象者が自ら設置、取付け等を行い、これらに要した経費である場合

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。この場合において、前段の規定により算定した額又は30,000円のいずれか低い額を補助限度額とする。

(1) 第4条第1号から第10号まで及び第12号に掲げる補助対象事業 30,000円又は補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)のいずれか低い額

(2) 第4条第11号に掲げる補助対象事業 5,000円又は補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)のいずれか低い額

(申請期間)

第7条 交付申請は、令和7年6月1日から同年12月31日までの間にしなければならない。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯用品の内容及びその購入日若しくは施工日、領収金額、領収年月日並びに販売店等の名称、住所等が記載された領収書その他の書類又はその写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(交付決定等)

第9条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)は、予算の範囲内で、申請の順序により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。

(補助の制限)

第10条 交付申請は、補助対象者が属する世帯につき、1回に限り行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金交付決定取消通知書により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金の納付)

第12条 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた者は、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第13条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助金の返還を命じられた者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第14条 市長は、第12条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、補助金の返還を命じられた者が返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(補助金に係る報告等)

第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(様式)

第16条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第17条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付要綱の廃止)

2 国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付要綱(平成31年要綱第4号)は、廃止する。

(国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱による廃止前の国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付要綱第8条から第10条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(失効)

4 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第11条から第15条までの規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市住まいの防犯用品購入費補助金交付要綱

令和7年5月1日 要綱第20号

(令和7年6月1日施行)