○国分寺市親子関係形成支援事業実施要綱
令和7年5月27日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童や家族等との関わり方又は子育てに悩み又は不安を抱えている保護者に対し、グループミーティング等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的として市が実施する国分寺市親子関係形成支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業として市が実施する事業をいう。以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者(これに準ずるものとして市長が認めた者を含む。)で、親子等の関係性や児童との関わり方等に不安を抱えている児童を養育する保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある児童の保護者
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある児童の保護者
(3) 乳幼児健康診査又は乳児家庭全戸訪問事業(国分寺市妊婦・産婦・新生児訪問指導実施規則(平成20年規則第58号)に基づき、産後1年を経過しない産婦及び新生児に対して実施する訪問指導をいう。)の実施、関係機関からの情報提供その他事由により市長が事業による支援が必要と認める保護者
(実施方法等)
第3条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 児童の行動の理解と要因の把握及び対応
(2) 児童の発達・成長に応じた関係性や関わり方
(3) 対象者で事業を利用するもの(以下「利用者」という。)同士によるピアサポート
(4) セルフケアや児童への関わり方の振り返り
(5) 精神疾患、発達障害等に係る基礎知識及び必要な配慮をもった接し方
(6) グループミーティングにおいて利用者同士が気軽に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができるような配慮
(7) 利用者の様子の観察や記録等を行う者の配置
2 児童に関わる業務に従事していた経験や、市が認める研修の受講歴又は資格を有する者であって、適切にグループミーティング等を実施できると市長が認めたものを事業のスーパーバイザーとする。
3 事業の定員は、10人程度を目安とする。
4 別室にて保育士等による預かり保育の実施に努めるものとする。
5 利用者の継続的な事業の利用を促し、及び利用者へ必要な支援を提供するため、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 事業の実施に当たり、必要な保護者に対し、担当職員等から事業の周知を図ること。この場合において、深刻な虐待事案に至る前段階で児童との関わり方を支援するという事業の趣旨を十分に踏まえ、支援を必要とする対象者が事業を利用できるよう配慮すること。
(2) 利用者の支援ニーズをアセスメントし、支援ニーズに応じて事業を案内し、及び利用前の動機付けを丁寧に行うこと。
(3) 利用者の利用状況を確認し、利用が中断した場合には個別に継続利用のための働きかけを行うよう努めること。
(4) 利用中若しくは中断理由においてこの事業以外の他の支援が必要な状況を把握した場合又は事業利用後の利用者の変化等の評価において更なる支援が必要と考えられる場合は、利用者にとって必要な他の支援が提供されるよう、関係機関への連携を検討すること。
(5) 利用者及び当該利用者が属する家庭の情報や利用の状況について、関係機関と連携し、情報の共有を図る場合には、利用者の同意を得ること。
6 事業の実施に当たっては、適切に事業の効果を検証し、検証の結果を当該年度の次年度以降の事業に反映するものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。