○国分寺市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月25日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、国分寺市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金(不足額給付分)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日において国分寺市(以下「市」という。)に住所を有するもの(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が市から課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条(定義)第5号に規定する非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が18,050,000円を超える者を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(10,000円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 30,000円に、その者の令和6年12月31日における地方税法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3(令和6年分における所得税額の特別控除)第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 10,000円に、その者の令和5年12月31日における地方税法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8(令和6年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 デフレ完全脱却のための総合経済対策による定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の額(調整給付金(当初給付分)の辞退等をした者にあっては調整給付金(当初給付分)の辞退等をしていなければ受給していた額、調整給付金(当初給付分)の給付対象外であった者にあっては0)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が480,000円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条(所得割の課税標準)第3項及び第313条(所得割の課税標準)第3項に規定する青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項に規定する事業専従者である者(前号に該当する者を除く。)

(4) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者

2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(2) 次に掲げる給付金の対象世帯の世帯主又は世帯員

 国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱等を廃止する要綱(令和7年2月3日決裁。以下「令和7年廃止要綱」という。)による廃止前の国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第37号)による国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(以下「国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金」という。)

 令和7年廃止要綱による廃止前の国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)支給事業実施要綱(令和6年要綱第5号)による国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)(以下「国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)」という。)

 国分寺市低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和6年要綱第22号)による国分寺市低所得世帯支援給付金(以下「国分寺市低所得世帯支援給付金」という。)

(支給額)

第3条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額(10,000円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が18,050,000円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が18,050,000円を超える場合又は令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日において市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が市から課される者等を含む。)である場合は同号イを、それぞれ0とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、40,000円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日において市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が市から課される者等を含む。)については、30,000円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、40,000円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額(10,000円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

4 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、第1項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第4条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、支給対象者とする。

(支給の方式等)

第5条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする支給対象者は、調整給付金(不足額給付分)支給確認書(以下「確認書」という。)(市長が特に必要と認める場合にあっては、調整給付金(不足額給付)申請書(以下「申請書」という。))を市長に提出するものとする。

2 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金(不足額給付分)の支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第4号及び第5号に掲げる方式は、確認書等の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難なときに限り行うものとする。

(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書等を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 電子申請方式 提出者が確認書等の内容を市が構築した電子申請フォームにより市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付する方式

(5) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

3 提出者は、確認書等の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、提出者本人であることを証しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、調整給付金支給のお知らせにより調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

(1) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条(特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)の規定により公金受取口座情報を取得できた者

(2) 次に掲げる給付金に係る口座の情報を把握している者

 国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金

 国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)

 国分寺市低所得世帯支援給付金

5 前項に規定する者は、支給の申込みを受けた際、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。

(代理による確認書等の提出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書等の提出及び同条第2項の規定による調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(提出期間)

第7条 確認書等の提出期間は、市長が別に定める日から令和7年10月31日までとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条第1項及び第2項の規定により確認書等を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、調整給付金(不足額給付分)の支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。

(調整給付金(不足額給付分)の支給に関する周知)

第9条 市長は、調整給付金(不足額給付分)の支給対象者の要件その他必要と認める事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条に規定する提出期間内に確認書等の提出が行われなかったときは、当該支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込みの不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金(不足額給付分)の支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けたと認めるときは、当該者に対し調整給付金(不足額給付分)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月25日 要綱第30号

(令和7年7月25日施行)