○国分寺市民設民営学童保育所に対する物価高騰対策支援給付金支給要綱
令和8年1月21日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰が生じている状況の中でも、安定的な事業運営を継続して提供できるよう、市内で民設民営学童保育所を運営する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し、国分寺市民設民営学童保育所に対する物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民設民営学童保育所」とは、事業者が国分寺市民設民営学童保育所運営費補助金交付規則(平成28年規則第52号)による補助金の交付決定を受けて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、令和7年度において民設民営学童保育所を運営する事業者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、1支援の単位(国分寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第26号)第11条(職員)第4項に規定する支援の単位をいう。)当たり100,000円とする。
(給付金の支給申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、国分寺市民設民営学童保育所に対する物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市民設民営学童保育所に対する物価高騰対策支援給付金支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(様式)
第7条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。