○国分寺市障害者センター医療的ケア実施要綱

令和8年1月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市障害者センター(以下「障害者センター」という。)で実施する短期入所事業、日中一時支援事業又は生活介護事業(以下「生活介護事業等」という。)を利用する者で医療的ケアを必要とするものに対し、障害者センターにおいて当該医療的ケアを実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、次に掲げる医療行為をいう。

(1) 喀痰かくたん吸引

(2) 経管栄養

(3) 導尿

(4) 血糖値測定

(5) インスリン注射

(6) 酸素療法

(7) 人工肛門

(8) その他市長が認める医療行為

2 前項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、国分寺市障害者センター条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の例による。

(対象者)

第3条 この要綱による医療的ケアを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) この要綱による医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ている者

(2) 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けている者

(3) 障害者センターにおいてその者が必要とする医療的ケアを実施することができると市長が認める者

(実施の申請等)

第4条 この要綱による医療的ケアを受けようとする者(当該者が18歳未満の場合は、その保護者)は、市長が別に定める期日までに、国分寺市障害者センター医療的ケア実施申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 国分寺市障害者センター医療的ケア実施同意書

(2) 必要な医療的ケアの種類、その実施方法その他医療的ケアの実施について市長が必要と認める事項が記載された書類(この要綱による医療的ケアを受けようとする者の主治医が記載したものに限る。以下「主治医意見書等」という。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る医療的ケアの実施に必要な事項についてこの要綱による医療的ケアを受けようとする者の主治医その他市長が適当と認める者の意見を聴いた上で、その内容を審査し、当該申請を承認することと決定したときは国分寺市障害者センター医療的ケア実施承認通知書により、当該申請を承認しないことと決定したときは国分寺市障害者センター医療的ケア実施不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第5条 前条第2項の規定による医療的ケアの実施の承認(以下「実施承認」という。)を受けた者(以下「実施承認者」という。)は、同条第1項の規定により申請した内容に変更(実施する医療的ケアに係る変更に限る。以下この項及び次項において同じ。)が生じたときは、国分寺市障害者センター医療的ケア変更申請書に当該変更の内容が確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る医療的ケアの実施に必要な事項についてこの要綱による医療的ケアを受ける者(以下「利用者」という。)の主治医その他市長が適当と認める者の意見を聴いた上で、その内容を審査し、当該申請を承認することと決定したときは国分寺市障害者センター医療的ケア変更承認通知書により、当該申請を承認しないことと決定したときは国分寺市障害者センター医療的ケア変更不承認通知書により、当該申請をした実施承認者に通知するものとする。

3 実施承認者は、前条第1項の規定により申請した内容に変更(実施する医療的ケアに係る変更を除く。)が生じたときは、国分寺市障害者センター医療的ケア変更届により市長に届け出なければならない。

(医療的ケアの実施等)

第6条 この要綱による医療的ケアは、条例に基づく指定管理者の次に掲げる者(以下「医療的ケア実施者」という。)が主治医意見書等の内容に基づき実施するものとする。この場合において、医療的ケア実施者は、あらかじめ利用者の主治医その他市長が適当と認める者の指導及び助言を受けるものとする。

(1) 看護師

(2) 都道府県又は登録研修機関が実施する介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修を修了した者(第2条第1号に規定する医療的ケアに限る。)

(医療的ケアの実施の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱による医療的ケアを実施しないものとする。

(1) 利用者の疾患が安定していないとき。

(2) 利用者が入院治療を要するとき。

(3) 利用者が体調不良であるとき。

(4) 利用者が感染性の疾患を有しているとき。

(5) 災害その他やむを得ない事情により医療的ケア実施者が不在のとき。

(6) その他障害者センターで医療的ケアの実施に必要な環境が整わないとき。

(実施承認者の責務)

第8条 実施承認者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の医療的ケアの実施に必要な医療物品及び消耗品を準備すること。

(2) 生活介護事業等の利用をするときにあらかじめ利用者の健康状態について医療的ケア実施者に知らせること。

(3) 生活介護事業等の利用時間において、緊急時に連絡が取れ、かつ、障害者センターから訪問の要請があった場合に速やかに障害者センターに訪問しその対応に当たることのできる者及び体制を確保すること。

(4) 利用者の主治医と連携を図り、あらかじめ緊急時の対応について調整を行うこと。

(5) 利用者の医療的ケアの実施に必要な健康診査又は研修の実施、マニュアルの作成等に協力すること。

(6) 主治医意見書等に記載された実施方法以外の医療的ケアの実施を医療的ケア実施者に強要しないこと。

(実施承認の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実施承認を取り消すことができる。

(1) 利用者に対する医療的ケアの実施について、当該利用者の主治医が不適当と認めるとき。

(2) 利用者の身体の状況の変化により、障害者センターの施設及びこれに附属する設備では適切かつ安全な医療的ケアが実施できないと市長が認めるとき。

(3) 実施承認者が、偽りその他不正の手段により実施承認を受けたとき。

(4) 実施承認者が、この要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により実施承認を取り消したときは、国分寺市障害者センター医療的ケア実施承認取消通知書により、当該取消しを受けた実施承認者に通知するものとする。

(医療的ケアの終了)

第10条 実施承認者は、この要綱による医療的ケアの実施を終了しようとするときは、国分寺市障害者センター医療的ケア終了届を市長に提出しなければならない。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に障害者センターで実施する生活介護事業等を利用する者で障害者センターにおいて医療的ケアの実施を受けているものは、この要綱の施行の日から市長が別に定める日までの間、この要綱の施行の日に第4条第2項の規定による医療的ケアの実施の承認を受けた者とみなす。

3 前項の規定により第4条第2項の規定による医療的ケアの実施の承認を受けた者とみなされた者(以下「みなし実施承認者」という。)前項に規定する期間内に第4条第1項の規定による医療的ケアの実施の申請をし、かつ、同条第2項の規定による医療的ケアの実施の承認を受けたときは、当該みなし実施承認者に係る前項の規定による医療的ケアの実施の承認は、その効力を失うものとする。

国分寺市障害者センター医療的ケア実施要綱

令和8年1月29日 要綱第4号

(令和8年1月29日施行)