○国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)の地域生活支援の向上を図るため、国分寺市医療的ケア児保育事業実施要綱(令和4年要綱第27号。以下「実施要綱」という。)第6条(認定の申請等)第2項の規定により認定された児童に対して、医療的ケアを行う看護師等の保育所への配置を行う保育所に対し、国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、東京都医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和4年3福保子保第5505号。以下「都要綱」という。)の例による。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所の設置者(次項において「設置者」という。)は、市長が指定する日までに国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした設置者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付すものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長が指定する日までに国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金交付請求書により市長に請求しなければならない。
(変更の承認等)
第7条 補助事業者は、交付決定に係る補助対象事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金変更等承認申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金変更等承認・不承認決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、交付決定に係る補助対象事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に定める日までに、国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金交付額確定通知書により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該補助金額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市医療的ケア児保育支援事業補助金交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第11条 前条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 補助決定者は、交付決定に係る補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を当該交付決定に係る補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。
(様式)
第13条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
実施要綱第4条(実施場所)第2号に規定する施設を設置し、及び運営する者 | 都要綱第4実施方法の項3対象事業の項の①、③、⑦から⑨まで及び⑪に定める事業 | 補助対象事業の実施に要する経費 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業の内容 | 基準額 |
看護師を配置して医療的ケアを行う場合 | 1か所当たり 年額5,400,000円 ただし、2名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所において、看護師を複数配置している場合は5,400,000円を加算する。加えて、3名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所おいて、看護師を3名以上配置している場合は、医療的ケアスコアに応じた看護師数を上限に、1名当たり5,400,000円を加算する。 |
研修受講の支援を行う場合 | 1か所当たり 年額300,000円 |
保育補助者の配置を行う場合 | 1か所当たり 年額2,412,000円 |
医療的ケア児の備品整備 | 1か所当たり 年額100,000円 |
災害対策備品整備 | 1か所当たり 年額100,000円 |
医療的ケア児の送迎を実施する施設で、バス購入を行う場合 | 1台当たり 年額15,000,000円 ただし、2台目以降は、15,000,000円を加算する。 |
医療的ケア児の送迎を実施する施設で、バス借上げを行う場合 | 1台当たり 年額7,500,000円 ただし、2台目以降は、7,500,000円を加算する。 |
医療的ケア児の送迎を実施する保育所等において、運転手の雇上を行う場合 | 1人当たり 年額5,000,000円 ただし、2人目以降は、3,000,000円を加算する。 |
医療的ケア児の送迎を実施する保育所等において、看護師の雇入れを行う場合 | 1人当たり 年額5,400,000円 ただし、2人目以降は、3,000,000円を加算する |
園外活動移動支援加算 | 1か所当たり 年額 40,000円 |
注 この表において「医療的ケアスコア」とは、医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(令和3年3月23日付け事務連絡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)別紙2令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等についてに規定する医療的ケアスコアをいう。