○国分寺市在宅医療推進強化事業(24時間診療体制推進)補助金交付要綱
令和8年3月30日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅医療の推進及び強化を図るため、一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に対し、国分寺市在宅医療推進強化事業(24時間診療体制推進)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。
ア 夜間緊急時対応を行う往診を支援する事業者や在宅医療のみを実施する医療機関と連携した24時間診療体制の確保
イ 在宅医療に取り組む地域のかかりつけ医が連携した24時間診療体制の確保
ウ 夜間帯に医師と訪問看護師等の多職種との連絡調整を担う窓口の設置及び運営
エ その他市長が必要と認めるもの
ア デジタル技術を活用した継続的な健康観察により、迅速に病状変化を察知する取組
イ 24時間診療体制構築に向けたオンライン診療やオンライン健康相談に関する仕組みやルールの整備に関する取組
ウ その他市長が必要と認めるもの
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付の申請)
第4条 医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに国分寺市在宅医療推進強化事業(24時間診療体制推進)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業概要及び収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すものとする。
(1) 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 医師会は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める期日までに国分寺市在宅医療推進強化事業(24時間診療体制推進)補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、医師会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 医師会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について実地調査等を行い、又は医師会に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、医師会が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(書類の保管)
第12条 医師会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保管するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略