○国分寺市制限付き一般競争入札実施に関する規則
平成10年6月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市(以下「市」という。)が発注する建設工事等の契約者(市と契約を締結する相手の者をいう。以下同じ。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条(契約の締結)第1項に定める一般競争入札の方法により決定するに際し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2(一般競争入札の参加者の資格)に定めるところにより、当該入札に参加する者に必要な資格を定めて実施すること(以下「制限付き一般競争入札」という。)について、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「契約事務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成13年規則第1号・一部改正)
(対象工事等)
第2条 制限付き一般競争入札により契約者を決定する建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、土木工事、建築工事、設備工事及び設計委託とする。ただし、対象工事等のうち、性質、目的その他特別の事情により、市長が制限付き一般競争入札に適しないと認めるものは、除くものとする。
(平成13年規則第1号・全改)
(1) 土木工事及び建築工事 予定価格が500,000,000円以上の工事
(2) 設備工事 予定価格が150,000,000円以上の工事
(3) 設計委託 予定価格が60,000,000円以上の委託
2 対象工事等を共同企業体方式により行う場合において必要な事項は、国分寺市建設工事に係る共同企業体取扱規程(平成10年訓令第14号)で定める。
(平成13年規則第1号・平成15年規則第59号・一部改正)
(対象工事等の決定)
第4条 対象工事等の決定及び制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格要件等の設定は、国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)に定める国分寺市競争入札業者選定委員会において審議し、決定するものとする。
(平成13年規則第1号・一部改正)
(入札の公示)
第5条 市長は、対象工事等を決定したときは、当該制限付き一般競争入札に係る公示を市役所掲示場において行うほか、必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項に規定する公示を行ったときは、当該公示の写しを総務部契約管財課において一般の閲覧に供するものとする。
(平成13年規則第1号・平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)
(参加資格)
第6条 土木工事、建築工事又は設備工事(以下この条において「対象工事」という。)の制限付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「制限付き一般競争入札参加申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 契約事務規則第2条(用語の定義)第7号に規定する資格審査サービス(以下「資格審査サービス」という。)中の対象工事と同種の工事種目に登録されている者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条(建設業の許可)第1項の規定による許可を受けている者
(3) 法第27条の23(経営事項審査)第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の行う経営事項の審査を受けている者
(4) 次条に規定する申請の際、一般競争入札の参加資格の停止を受けている者でない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしている者
2 設計委託の制限付き一般競争入札参加申請者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 資格審査サービスの対象工事と同種の工事種目に係る設計業者として登録されている者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3(登録の実施)第1項の規定により都道府県知事の登録を受けている者
(3) 次条に規定する申請の際、一般競争入札の参加資格の停止を受けている者でない者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が設計委託ごとに特に必要と認める要件を満たしている者
(平成12年規則第107号・平成13年規則第1号・平成17年規則第2号・一部改正)
(参加申請)
第7条 制限付き一般競争入札参加申請者は、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 対象工事等を共同企業体により行うときは、共同企業体結成に係る協定書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(平成13年規則第1号・令和5年規則第12号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により制限付き一般競争入札参加資格があるものとして通知した者(以下「制限付き一般競争入札参加資格者」という。)に対し、当該制限付き一般競争入札の期日(契約事務規則第2条第9号に規定する電子入札案件にあっては、入札期間の末日)までに、市長が別に定める日において、当該対象工事等に係る設計図書等(当該設計図書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「設計図書等」という。)を貸し出し、又は配布するものとする。
(平成13年規則第1号・平成17年規則第2号・平成26年規則第91号・一部改正)
(資格の取消し)
第9条 市長は、制限付き一般競争入札参加資格者が通知を受けた後に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該制限付き一般競争入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)第1項に該当するに至ったとき。
(2) 第7条の規定により提出された書類に虚偽の事項が記載されていることが明らかになったとき。
(3) 一般競争入札の参加資格の停止を受けるに至ったとき。
(平成17年規則第2号・一部改正)
(入札参加資格者名等の公表)
第10条 市長は、制限付き一般競争入札参加資格者名及びその数については、入札執行前には公表しないものとする。
(入札の中止等)
第11条 市長は、制限付き一般競争入札参加資格者に不正行為の疑いがある場合において、当該制限付き一般競争入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該制限付き一般競争入札参加資格者を当該制限付き一般競争入札に参加させず、又は当該制限付き一般競争入札の執行を延期し、若しくは取りやめるものとする。
2 市長は、制限付き一般競争入札に参加する制限付き一般競争入札参加資格者が2者未満であるときは、当該制限付き一般競争入札を中止する。ただし、再度の入札にあっては、この限りでない。
(平成17年規則第2号・旧第13条繰上)
(異議の申出)
第12条 制限付き一般競争入札に参加した制限付き一般競争入札参加資格者は、設計図書等についての不明を理由として異議を申し出ることができない。
(平成17年規則第2号・旧第14条繰上)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成17年規則第2号・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(国分寺市契約事務規則の一部改正)
2 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
(令和5年規則第12号・全改)
略
様式第2号(第8条関係)
(令和5年規則第12号・全改)
略
様式第3号(第9条関係)
(令和5年規則第12号・全改)
略