○国分寺市水洗便所普及条例施行規則
昭和51年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市水洗便所普及条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和56年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正)
(金融機関指定保証機関と連帯保証人)
第2条 条例第6条第3項第2号の金融機関が指定する保証機関の保証に要する費用は、改造工事に要する資金(以下「資金」という。)の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が全額を負担する。ただし、申請者が条例第6条第2項第2号に該当する者であるときは、市が全額を負担する。
2 条例第6条第3項第2号の連帯保証人は、次の各号の要件を有していなければならない。
(1) 都内に住所を有し、一定の職業に就業して独立の生計を営んでいること。
(2) 市区町村税の納税義務者で既に納期の経過した市区町村税を納付していること。
(平成11年規則第14号・全改)
2 条例別表第3に定める融資のあっせんの限度額以内で融資する額に10,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(昭和56年規則第9号・全改、平成元年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正)
(1) 国分寺市下水道条例施行規則(昭和47年規則第37号)第3条に規定する排水設備工事計画確認申請書兼排水設備台帳
(2) 国分寺市下水道指定工事店の改造工事費見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平成元年規則第20号・平成9年規則第3号・平成14年規則第40号・一部改正)
2 市長は、資金の助成をしないことに決定したときは、水洗便所改造資金補助金、特別助成金又は融資あっせん却下通知書(様式第4号の2)により、申請者に通知する。
(昭和56年規則第9号・平成元年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正)
(助成の交付時期)
第6条 補助金及び特別助成金は、検査終了後に水洗便所改造資金補助金交付決定通知書及び水洗便所改造資金特別助成金交付決定通知書の交付を受けた申請者の請求により交付する。
2 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書の交付を受けた申請者は、金融機関所定の借入申込書に次の各号に掲げる書類を添えて金融機関へ提出し、融資を受けるものとする。
(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2) その他金融機関が必要とする書類
3 金融機関は、前項の規定により融資の申込みをした者に融資を行うことが不適当であると決定したときは、当該あっせん決定通知書に理由を記入し、直ちに、市長に回付しなければならない。
4 金融機関は、検査終了後、市長が発行する水洗便所改造工事完了確認通知書(様式第5号)の送付を受けた申請者に融資を行うものとする。
(昭和56年規則第9号・平成元年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正)
(平成元年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正)
(平成元年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第9号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の国分寺市水洗便所普及条例施行規則によりなされた決定は、なお従前の例による。
付則(平成元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の国分寺市水洗便所普及条例施行規則の規定に基づき決定された水洗便所改造資金補助金交付額、特別助成金交付額及び融資あっせん額については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。