○国分寺市都市計画審議会運営規則
平成12年8月29日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市都市計画審議会条例(平成11年条例第61号)第9条(委任)の規定に基づき、国分寺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ審議事項、開催の期日及び場所を定めて、招集期日の7日前までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議事録)
第3条 審議会の議事録は、国分寺市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の例により作成し、会長及び会長が指名する委員が署名するものとする。
(審議会長印等)
第4条 審議会長印、審議会長代理印及び審議会割印(以下「審議会長印等」という。)は、次のとおりとする。
(審議会長印等の保管及び取扱い)
第5条 審議会長印等の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。
(審議会長印等管理者)
第6条 審議会長印等は、まちづくり部まちづくり計画課長が管理する。
(平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか審議会の運用について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。