○国分寺市オンブズパーソン条例施行規則

平成15年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市オンブズパーソン条例(平成14年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特別な利害関係にある企業等)

第2条 条例第8条(兼職等の禁止)第2項に規定する市と特別な利害関係のある企業その他の団体とは、主として市に対し請負をするものをいう。

(苦情申立書等)

第3条 条例第11条(苦情の申立手続)第1項本文の規定による苦情の申立ては、苦情申立書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、他の制度への手続の有無に関する事項及び代理人に関する事項とする。

(正当な理由)

第4条 条例第12条(苦情の調査等)第1項第2号ただし書に規定する正当な理由があるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 苦情に係る事実が極めて秘密のうちに行われ、1年を経過した後初めて明らかにされたとき。

(2) 天災地変等による交通の途絶により、申立期間を経過してしまったとき。

(3) 苦情に係る事実が継続しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるとき。

(苦情について調査しない旨の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による苦情申立人への通知は、苦情について調査しない旨の通知書(様式第2号)により行うものとする。

(調査実施の通知)

第6条 条例第13条(調査の通知等)第1項の規定による市の機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により公の施設(同法第244条(公の施設)第1項に規定するものをいう。)の管理を行わせるものとして市が指定する指定管理者を含む。以下同じ。)への通知は、調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平成17年規則第52号・一部改正)

(苦情調査中止等の通知)

第7条 条例第13条第3項の規定による苦情申立人への通知は、苦情調査(中止・打切り)通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項及び第4項の規定による市の機関への通知は、苦情調査(中止・打切り)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(苦情調査結果の通知)

第8条 条例第15条(苦情申立人への通知)の規定による苦情申立人への通知は、苦情調査結果通知書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告及び意見表明)

第9条 条例第16条(勧告及び意見表明)第1項の規定による市の機関に対する是正等の措置の勧告は、是正等措置勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による市の機関に対する意見表明は、意見表明書(様式第8号)により行うものとする。

(是正等措置の報告)

第10条 条例第18条(報告等)第2項及び第3項の規定によるオンブズパーソンへの是正等の措置の報告は、是正等措置報告書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項ただし書の規定によるオンブズパーソンへの是正等の措置を完了することができない旨の報告は、是正等措置未了報告書(様式第10号)により行うものとする。

(勧告、意見表明等の通知)

第11条 条例第18条第4項の規定による勧告又は意見表明についての苦情申立人への通知は、苦情申立てに係る(勧告・意見表明)をした旨の通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第18条第4項の規定による報告についての苦情申立人への通知は、苦情申立てに係る是正等措置報告通知書(様式第12号)により行うものとする。

(勧告、意見表明等の公表)

第12条 条例第19条(公表)第1項の規定による勧告若しくは意見表明又は報告の内容の公表は、市報への掲載その他の方法により行うものとする。

(事務局)

第13条 条例第20条(事務局)に規定する事務局は、政策部政策法務課に置く。

(平成19年規則第4号・平成26年規則第47号・平成28年規則第74号・一部改正)

(運営状況の報告等)

第14条 条例第21条(運営状況の報告)の規定による市長及び議会への運営状況の報告は、年度ごとの苦情申立件数、苦情調査件数、勧告、意見表明、是正等措置報告の要旨その他の事項について行うものとする。

2 条例第21条の規定による運営状況の公表は、前項に掲げる事項について市報への掲載その他の方法により行うものとする。

(調整会議)

第15条 オンブズパーソンは、職務執行に関する重要な事項を協議し、及びオンブズパーソン相互の意見調整を図るため、必要に応じ、調整会議を開くものとする。

(平成27年規則第47号・追加)

(オンブズパーソンの公印)

第16条 オンブズパーソンの公印の公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(平成21年規則第71号・追加、平成27年規則第47号・旧第15条繰下)

(オンブズパーソンの公印の保管及び取扱い)

第17条 オンブズパーソンの公印の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。

(平成21年規則第71号・追加、平成27年規則第47号・旧第16条繰下)

(オンブズパーソンの公印管理者)

第18条 オンブズパーソンの公印は、政策部政策法務課長が管理する。

(平成21年規則第71号・追加、平成26年規則第47号・一部改正、平成27年規則第47号・旧第17条繰下・一部改正、平成28年規則第74号・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第71号・旧第15条繰下、平成27年規則第47号・旧第18条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平成21年規則第71号・追加、平成27年規則第47号・一部改正)

公印名

書体

寸法

用途

ひな型

国分寺市オンブズパーソン之印

てん書

方 21ミリメートル

一般文書

画像

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

 略

様式第11号(第11条関係)

 略

様式第12号(第11条関係)

 略

国分寺市オンブズパーソン条例施行規則

平成15年3月28日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成15年3月28日 規則第16号
平成17年9月29日 規則第52号
平成19年3月29日 規則第4号
平成21年6月26日 規則第71号
平成26年3月31日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第74号