○国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例施行規則

平成28年12月28日

規則第110号

国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則(平成26年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例(平成28年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 条例第6条(空き家等の調査)第3項(条例第15条(空き家等の適正な管理等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、空き家等・空き地の適正な管理に関する立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第4項(条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(様式第2号)とする。

(指導及び勧告)

第3条 条例第11条(特定空き家等の所有者等に対する助言、指導及び勧告)第1項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による指導は、空き家等・空き地の適正な管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による勧告は、空き家等・空き地の適正な管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令等)

第4条 条例第12条(特定空き家等の所有者等に対する命令)第1項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による命令は、空き家等・空き地の適正な管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項(条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する通知書は、空き家等・空き地の適正な管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第6号)とする。

3 条例第12条第5項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

4 条例第12条第7項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項に規定する処分を行う場合において、同項に規定する戒告は、空き家等・空き地の適正な管理に関する戒告書(様式第7号)により行うものとする。

5 前項の場合において、代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の通知は、空き家等・空き地の適正な管理に関する代執行令書(様式第8号)により行うものとする。

6 第4項の場合において、代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第9号)とする。

7 条例第12条第8項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による公告については、第3項の規定を準用する。

8 条例第12条第9項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、標識(様式第10号)の設置、市報及び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第13条(特定空き家等の所有者等に関する公表)第1項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、掲示場への掲示、市報及び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(意見陳述の機会の付与)

第6条 市長は、条例第13条第2項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当該意見を述べる機会を与える者に対し、空き家等・空き地の適正な管理に関する意見陳述の機会付与通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等・空き地の適正な管理に関する公表に対する意見書(様式第12号)により意見を述べなければならない。

(緊急安全措置)

第7条 条例第14条(特定空き家等に対する緊急安全措置)第2項(条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、特定空き家等・特定空き地に対する緊急安全措置実施通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項(条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、緊急安全措置身分証明書(様式第14号)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則の規定によりした手続その他の行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第32号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による立入調査身分証明書で現に効力を有するものは、この規則による改正後の様式第2号による立入調査身分証明書とみなす。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令和5年規則第61号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

(令和5年規則第61号・一部改正)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

 略

様式第8号(第4条関係)

 略

様式第9号(第4条関係)

(令和5年規則第61号・一部改正)

 略

様式第10号(第4条関係)

 略

様式第11号(第6条関係)

 略

様式第12号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第13号(第7条関係)

 略

様式第14号(第7条関係)

 略

国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例施行規則

平成28年12月28日 規則第110号

(令和5年12月13日施行)