税証明書 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1005536  更新日  平成26年9月13日

質問借地または借家人ですが、評価証明書を取ることはできますか。

回答

所有者の委任状がないと取れません。ただし、平成15年4月1日の地方税法の改正により、評価証明書に代わり評価額、課税標準額が記載された土地・家屋課税台帳記載事項証明書が取れます。申請には賃貸借契約書の写しまたは土地・家屋の賃料の領収書などが必要です。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。