個人番号カードの暗証番号の変更・再設定(初期化)について

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ページ番号 1023336  更新日  令和5年8月8日

個人番号カードの暗証番号の変更・再設定(初期化)について

暗証番号の変更・再設定(初期化)について

暗証番号の変更(暗証番号が分かっている場合)

個人番号カードを交付される際に設定した暗証番号を変更したい場合、窓口にて変更することができます。
また、公的個人認証サービスを使用し、ご自宅のパソコンやスマートフォンより変更することもできます。その場合は、インターネット接続環境や、パソコン、カードリーダー、サービスに対応したスマートフォンなどが必要です。なお、公的個人認証サービスは地方公共団体情報システム機構が提供しているサービスです。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
ただし、暗証番号の変更の手続きは、元の暗証番号が分かっている場合に限ります。元の暗証番号が分からない場合や連続して暗証番号を間違えロックがかかった場合は、窓口で再設定(初期化)手続きが必要です。

暗証番号の再設定(初期化)(暗証番号が分からない場合やロック状態の場合)

暗証番号が分からなくなった場合や暗証番号の入力を連続して間違えロックがかかった場合は、窓口で暗証番号の再設定(初期化)が必要です。

必要なもの

本人が来庁する場合

〇本人の個人番号カード

〇本人の本人確認書類(運転免許証や保険証などから1点)

法定代理人が来庁する場合

〇本人の個人番号カード

〇本人の本人確認書類(保険証や年金手帳など1点)

〇法定代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公庁発行の顔写真付きのもの1点保険証など1点
〇代理権を確認できるもの(戸籍や住民票、成年後見登記事項証明書など。国分寺市の戸籍や住民票で代理権を確認できる場合は必要ありません。)

任意代理人が来庁する場合

〇照会書兼回答書

やむを得ない理由で本人が来庁できない場合、任意代理人に手続きを委任することができますが、本人の意思確認をするため、照会書兼回答書が必要になります。照会書兼回答書は本人あてに転送不要で郵送します。照会書兼回答書の手続きを希望される場合は市民課までお電話ください。

〇委任状
こちらから送付する照会書兼回答書は委任状も兼ねています。該当欄に申請者本人が記載してください。

〇本人が来庁できないことを証明する書類(ただし、利用者証明用電子証明書や署名用電子証明書の暗証番号のみ変更・再設定の場合は不要)

(注釈)本人が病気や入院中などの理由により来庁できないことを証明するものが必要です。(例:診断書、障害者手帳、施設の入所証明など)
仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんのでご了承ください。

〇本人の個人番号カード

〇本人の本人確認書類(保険証や年金手帳など1点)

〇任意代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公庁発行の顔写真付きのもの1点保険証など1点

取扱場所・時間

1 市役所第1庁舎1階市民課

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで

休日開庁:毎月第2土曜日
 午前9時から正午まで (4月、8月を除く)

(注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

 

2 cocobunji市民サービスコーナー(cocobunji WEST 5階 ) 

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後6時30分まで

休日開庁:毎月第1日曜日
午前8時30分から午後5時まで

3 国分寺市国立駅前市民サービスコーナー(国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内)

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後6時30分まで

 

(注釈1)戸籍の届出や住所の変更等で氏名、住所に変更があり、個人番号カードが最新の情報になっていない場合についてはcocobunji市民サービスコーナー・国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは受付できません。
(注釈2)cocobunji市民サービスコーナーの第3日曜の開庁日は手続きできません。

手数料

無料

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。