新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

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ページ番号 1023570  更新日  令和5年6月14日

新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度介護保険料の減免について(令和5年8月31日締切)

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度分の介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が下がるなどした方は、申請により介護保険料が減免になる場合があります。減免の要件等は以下のとおりです。申請手続きについて等の詳細につきましては高齢福祉課介護保険係までお問い合わせください。
 令和4年度分の介護保険料の減免は、令和5年8月31日をもって申請を締め切らせていただきます。まだ申請がお済でない方は申請をお急ぎください。

 なお、令和5年度の介護保険料につきまして、減免は実施いたしません。

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、その属する世帯の主たる生計維持者が下記の要件全てに該当する第1号被保険者
 <要件>
 ・ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
 ・ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額(長期、短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除後の金額、及び平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直し後の金額)が400万円以下であること。

減免の対象となる介護保険料

・令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免割合

対象者1に該当する場合
 減免の対象となる介護保険料の全額

対象者2に該当する場合
 表1の対象保険料額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険料減免額となります。
 対象保険料額(D)×減額又は免除の割合(E)=保険料減免額

表1
対象保険料額(D) = (A)×(B) / (C)

(A):当該第1号被保険者の保険料額

(B):第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C):第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(E)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10を免除。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。