セーフティネット保証2号認定【ダイハツ工業株式会社関連】

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ページ番号 1031897  更新日  令和6年2月2日

ダイハツ工業株式会社に係るセーフティネット2号が発動されました

経済産業省は、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット2号を発動しました。

【指定期間】令和6年12月19日まで

(注釈)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

セーフティネット2号とは

事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって売上高等が減少している中小企業者に対し、セーフティネット保証制度の利用に必要な認定書を発行します。

手続きの流れ

  1. 市経済課に申請書を提出
  2. 市特定中小企業者認定審査
  3. 市より認定書の発行
  4. 認定書により金融機関に融資申込み
  5. 金融機関が信用保証協会に保証申込み
  6. 信用保証協会が金融機関に信用保証決定
  7. 金融機関の融資実行

    (注釈)認定書発行まで数日を要しますのでご了承ください。

    (注釈)信用保証協会または金融機関による審査の結果,ご希望にそえない場合がありますので,あらかじめご了承ください。

認定の対象と要件

1.法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が国分寺市内にある中小企業者

2.下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者

  • 2号(1)-(イ)直接取引:指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
  • 2号(1)-(ロ)間接的な取引:指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、指定事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

(注釈)上記の要件には緩和策がございますので、売上高等で当てはまらないかたは、市役所経済課までご相談ください。

申請に必要なもの

下記(1)から(3)は経済課窓口にてお渡しします。また、メールやファクス等でもお渡ししますので、ページ最下部のお問い合わせ先(市役所経済課)にご連絡ください。

 必要書類名称≪共通≫  必要部数
(1) 認定申請書 2部(市長名あり1部・なし1部)
(2) 認定申請書添付書類

1部

(3) 誓約書 1部

(4) 履歴事項全部証明書(原本)確定申告書別表一の写し

1部(法人の場合)
(5) 確定申告書別表一の写し 1部(法人の場合)
(6) 青色申告書・白色申告書(写し)第1表及び第2表を含む 1部(個人の場合)
(7) (1)・(2)記載の売上高等を月別に確認できる書類 (注釈)

1部

(注釈) 売上台帳、試算表、損益計算書、売上比較表 等(月別のもの)

  • 会社名等記載のないものは、会社名・代表者名を記入してください。
  • 代表(法人)、本人(個人事業)以外が申請する場合は、委任状(任意の書式)をお持ちください。
  • 必要に応じ別途追加書類をご提出いただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。