高額な診療を受けられるかた(高額療養費)

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ページ番号 1001035  更新日  令和6年1月16日

高額療養費

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費(保険診療分)の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。

1か月の医療費(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合は、診療を受けた月からおおよそ3か月後に「高額療養費支給申請書」を市から送付しますので、お手元に届きましたら保険年金課国民健康保険係までご申請をお願いいたします。

なお、自己負担限度額については表1・表2でご確認をお願いいたします。

また、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の交付申請をすることで窓口での負担額を自己負担限度額に抑えることが可能です。

申請については、下記リンク先をご確認ください。

1か月の自己負担限度額(所得区分)

表1 70歳未満のかたの自己負担限度額
所得区分

自己負担限度額(3回目まで・月額)

自己負担限度額

(4回目以降・月額)注釈4

限度額認定証

に表示される適用区分











1
901万円超 注釈2
 

252,600円+(10割分の医療費ー842,000円)×1%

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた1%を加算

140,100円
600万円超
901万円以下

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

93,000円
210万円超
600万円以下

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 注釈3

35,400円 24,600円

注釈1 総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額。

注釈2 住民税未申告の世帯のかたも旧ただし書所得901万円超と判定されます。

注釈3 同一世帯の国保加入者および世帯主が住民税非課税である世帯。

注釈4 過去12か月の間に3回以上自己負担限度額を超えて病院にかかった場合は、4回目以降を多数回該当と言い、ひと月の自己負担限度額が変わります

表2 70歳以上のかたの自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額(月額)

限度額認定証に

表示される適用区分

現役並み所得者
(一部負担金割合

が3割)

課税所得690万円以上 注釈5

 

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた1%を加算

【140,100円】注釈6

 

現役並み3
限度額適用認定証は

不要 注釈9

課税所得380万円以上

690万円未満 注釈5

 

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた1%を加算

【93,000円】注釈6

 

現役並み2

課税所得145万円以上

380万円未満 注釈5

 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた1%を加算
【44,400円】注釈6

 

現役並み1
  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)  

一般
課税所得145万円未満 注釈5

18,000円
(年間上限144,000円)注釈7

57,600円
【44,400円】注釈6

一般
限度額適用認定証は

不要 注釈8

住民税非課税世帯 低所得2

 

8,000円

 

24,600円 2

低所得1 注釈9

15,000円 1

注釈5 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた金額のことです。

注釈6 過去12か月の間に3回以上自己負担限度額を超えて病院にかかった場合は、4回目以降を多数回該当と言い、ひと月の自己負担限度額が変わります。

注釈7 外来での自己負担限度額の年間上限金額が144,000円となります。(年間:8月から翌年7月末までの間)

注釈8 適用区分が現役並み3・一般のかたは、高齢受給者証が限度額適用認定証の役割も兼ねます。

注釈9 住民税非課税世帯かつ世帯主および国保加入者の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円 として計算・老齢福祉年金は所得とみなさない)を差し引いたときに0円となるかた。

<そのほか>

  • 75歳に到達する月は、誕生日前の国保と誕生日後の後期高齢者医療の限度額がそれぞれ2分の1となります。

高額療養費の計算方法

  • 月単位で計算します。月をまたがっての入院も月ごとに別々に計算します。
  • 保険診療ではない、入院時の食事代や差額ベット代、個室料等は対象外となります。

それぞれの計算方法

70歳未満のかた

被保険者個人ごと、同月ごと、同じ医療機関ごとに自己負担額を合計します。

ただし、医療機関ごとに入院・外来・歯科をそれぞれ区別した上で、ひとつの自己負担額が21,000円以上のものを計算対象とし、合算します。(ただし、外来とその処方せんのお薬代は1つの医療機関として取り扱います。)

合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

そのため、1か月にかかったすべての医療費を合計するわけではありませんのでご注意ください。 

70歳以上のかた

1か月に受診したすべての医療費の自己負担額が計算対象となります。同じ世帯で外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満のかたと70歳以上のかたが同じ世帯にいる場合

上記同様、70歳未満のかたと70歳以上のかたでそれぞれ別に計算してから合算し、70歳未満のかたの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

計算一例

申請方法

診療を受けた月からおおよそ3か月後以降に該当する世帯の世帯主あてに申請書を送付します。届きましたら、申請をお願いいたします。

(注)診療日の属する月の翌月1日から2年を過ぎますと、時効となりますのでお気を付けください。

 

高額療養費申請方法
申請方法

市役所第1庁舎1階 保険年金課国民健康保険係 窓口

または、同封の返信用封筒にて返送をお願いします。

持ち物(来庁の場合)
  • 送付された申請書
  • 国民健康保険証
  • 身分証明証(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、顔写真付きのもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、キャッシュカード、通帳など2点)
  • 領収書(70歳未満のかたのみ)
  • 世帯主様口座がわかるもの
振込時期

申請をされた翌月末に世帯主様口座にお振込みをします。

状況によっては遅れる場合もございます、あらかじめご了承ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。