国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続き
ページ番号 1001020 更新日 令和1年6月26日
国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続き
現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下いずれも「限度額認定証」)は、有効期限が令和元年7月31日(水曜日)までとなっています。
8月1日以降有効の限度額認定証の更新手続きは7月8日(月曜日)から受け付けを開始しますので、8月30日(金曜日)までに更新の手続きをしてください。
なお、適用区分(ア・イ・ウ・エ・オ・低所得(2)・低所得(1)・現役並み(2)・現役並み(1))は、平成30年中の世帯の所得などによって改めて判定しますので、これまでの限度額が変更になる場合があります。
申請方法
下記の3点を、保険年金課(市役所第1庁舎1階)にお持ちください。
1.対象となるかたの国民健康保険被保険者証(保険証)
2.現在お持ちの限度額認定証
3.個人番号カードまたは個人番号通知カードと運転免許証などの顔写真付きの身分証。顔写真付き身分証がない場合は年金手帳など。
4.本人以外が来庁する場合はそのかたの身分証明書と委任状(同一世帯の場合は委任状は不要)
○新規の限度額認定証発行は随時受け付けています。必要なかたは早めに手続きをしてください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。