児童育成手当

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ページ番号 1001485  更新日  令和6年1月1日

対象者

 18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。
 ただし、受給者の(児童の保護者)の所得が制限未満であることが条件です。

  1. 父母が離婚した
  2. 父または母が死亡または生死不明
  3. 父または母に1年以上遺棄されている
  4. 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  5. 婚姻によらないで出生した
  6. 父または母が重度の障害を有する
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)

手当の額

 児童1人につき月額13,500円

申請に必要なもの

手当は申請した月の翌月分から受けられます。
申請には次のものをお持ちください。

  1. 請求者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  2. 請求者名義の銀行口座番号が分かるもの
  3. 令和5年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
    マイナンバー制度において情報照会しますので、課税証明書は不要になりました。
  4. 請求者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
     ・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
     ・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。

(注釈1)そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。

(注釈2)戸籍謄本など必要書類がそろっていなくても申請することができますので、該当するかたはお早めに申請してください(その場合書類は後日提出していただくことになります)。

所得制限

 受給者(児童の保護者)の所得による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
所得額が3,604,000円未満であること

扶養親族などが1人の場合
所得額が3,984,000円未満であること

扶養親族などが2人の場合
所得額が4,364,000円未満であること

扶養親族などが3人以上の場合
所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

・源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。

・総所得金額等(ただし株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。長期・短期譲渡所得がある場合は特別控除金額も引くことができます。

・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある方は、合計所得から10万円を控除します。

・長期・短期譲渡所得がある場合は、特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)後の金額で算定します。 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。