まちづくり条例と関連基準
国分寺市まちづくり条例について
国分寺市まちづくり条例とは
国分寺市では、市民の福祉を高め、豊かな緑と水と文化財にはぐくまれた安全で快適なまちづくりの実現を目指し国分寺市まちづくり条例(平成16年6月24日公布、平成17年1月1日施行)を制定しました。本条例では、市の特性を生かしたまちづくりの仕組み、開発事業に伴う手続、土地利用に関する基準、都市計画法の規定に基づく都市計画の手続などを定めています。
なお、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定及び施行に伴い、本条例第89条(適用除外)第1項第5号で引用していました建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)第5項の規定が第6項に改められたことから、次のとおり、令和3年9月に条例の一部を改正しました。
該当条文 |
前後 |
条文の内容 |
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第89条第1項第5号
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改正前 |
建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)第5項の規定による仮設建築物の建築 |
改正後 |
建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)第6項の規定による仮設建築物の建築 |
条例および施行規則の概要や条文については、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和3年9月1日以降に協働のまちづくり及び秩序あるまちづくりの手続を開始するかた
令和3年9月1日以降にまちづくり条例に基づく開発事業の手続を開始するかた
令和3年8月31日以前にまちづくり条例に基づく開発事業の手続を開始しているかた
まちづくり条例の一部を改正しました
関係法令の改正等を除き、平成23年3月に国分寺市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)を改正してから9年が経過し、その間の運用上の課題、まちづくりに関する状況の変化に対応し、安全で快適なまちづくりの実現に寄与するため、令和3年3月に条例を改正しました。
なお、令和3年8月31日以前に条例第41条に基づく開発基本計画の届出を行った一戸建ての建築を目的とした開発事業において、宅地分譲後、令和3年9月1日以降に一戸建ての住宅の建築を計画する際、外壁の後退距離1メートル以上の一部緩和措置は、改正前の基準(建築物の外壁等の長さの総合計が3メートル以下である場合は、敷地境界線及び道路境界線までの距離は0.5メートル以上とすることができる。)が適用となりますので、ご注意ください。
一部の条文を除き、令和3年9月1日以降は改正後の内容が適用されます。
改正まちづくり条例の内容は以下のページをご参照ください。
緑と水のまちづくり協力金の単価を改定しました
国分寺の緑と湧水は、恋ヶ窪緑地、西恋ヶ窪緑地などの公有化によりその永続性が確保され、新しい開発事業においては、こうした緑や水などの恩恵を享受することになります。平成16年6月に国分寺市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)の制定以降も、緑地の取得、保存樹林地の奨励金、湧水周辺の整備や調査などを進めており、こうした状況変化を踏まえ、令和3年3月の条例改正に伴い、緑と水のまちづくり協力金の単価を見直しました。
まちづくり条例(以下「条例」といいます。)第73条第2項の規定に基づく緑と水のまちづくり協力金の単価について、次のとおり改定しました。
1戸当たりの単価 150,000円(改定前 100,000円)
令和3年9月1日(以下「施行日」という。)から施行します。なお、施行日前に条例第41条の規定による開発基本計画の届出がなされたものに係る綠と水のまちづくり協力金については,1戸当たりの単価を100,000円とします。
公園整備協力金に関する施設整備費の単価を決定しました
国分寺市まちづくり条例の一部を改正する条例(令和3年条例第17号)による改正後の国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第70条第3項の規定に基づき, 公園整備協力金に関する施設整備費の単価を次のとおり決定しました。
1平方メー トル当たりの単価 38, 000円
開発区域の周辺に以下の(1)から(3)のいずれかの公園が存在する場合であって、市長が適当と認めるときは、公園等の整備に代えて、別表第7に定めるところにより公園整備協力金を支払うことができます。ただし、法第29条の規定による許可が必要な開発行為の場合は、公園等の整備が必要であり、公園整備協力金の支払いに代えることはできません。
(1) 国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号)に定める市立公園
(2) 国分寺市立歴史公園条例(平成15年条例第4号)に定める国分寺市立歴史公園
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める都市公園(設置者が市であるものを除く。)
公園整備協力金=近傍類似の土地の固定資産評価額を参考にして市長が定める単価×公園等整備面積+市長が告示する施設整備費の単価×公園等整備面積
関連基準について
国分寺市ワンルーム建築物に関する基準
まちづくり条例別表第3の11の項の規定に基づき、ワンルーム建築物および管理について必要な基準を定めています。なお、令和3年8月に本基準を改正し、新たに寄宿舎も対象となりました。
ワンルーム建築物には、共同住宅、長屋及び寄宿舎のうち、1区分の面積が40平方メートル以下のもののことを指します。1区分の最低面積、管理人室の設置、入居者の規約などを定めています。
国分寺市まちづくり条例施行規則における道路の隅切りの基準
まちづくり条例施行規則別表第3の1の項第5号イに定める道路の隅切りの基準について定めています。
国分寺駅周辺の道路および道路構造の制定
まちづくり条例施行規則別表第3の1の項第5号アに定める国分寺駅周辺の道路および道路構造の制定について定めています。
開発事業の手続き関係
国分寺市まちづくり条例に係る開発事業手続要領
開発事業に係る手続要領です。
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国分寺市まちづくり条例に係る開発事業手続要領(令和3年9月1日以降に手続きを開始するかた) (PDF 1.7MB)
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国分寺市まちづくり条例に係る開発事業手続要領(令和3年8月31日以前に手続きを開始したかた) (PDF 1023.5KB)
手続きフロー図
開発事業および大規模開発事業などの手続きフロー図です。
手続きの関係窓口
開発事業に必要な手続きの関係窓口の一覧表です。
開発事業協議会の開催日程について
開発事業事前協議書や開発事業申請書を提出いただいた後,月2回開催の開発事業協議会で,計画内容について審議します。
開催予定日及び資料提出期限については,以下のファイルのとおりです。 締切日を過ぎて提出されたものは,次回の開発事業協議会への付議になりますのでご注意ください。開催日が変更になる場合がありますが,締切日の変更はありません。
関連情報
まちづくり条例に係る申請書のダウンロード
手続きの開始時期に応じて以下の申請書をダウンロードしてください。
国分寺崖線について
国分寺崖線区域とは,「国分寺市緑の基本計画」に定められた緑化重点地区の1つである「国分寺崖線保全・整備地区」で,商業地域等を除いた,まちづくり条例で定める区域(第2条第2号,別表第1)のことです。
当該区域では,緑地・湧水等の優れた自然環境を保全するため,独自の開発基準等を定め,環境共生型の土地利用を目指しています。
国分寺市まちづくり白書
まちづくり条例第87条第1項の規定に基づき、国分寺市のまちづくりに関する施策その他の国分寺市のまちづくりの状況についてまとめた「国分寺市まちづくり白書」を以下のPDFファイルで掲載します。
この白書は、平成17年1月1日から平成23年7月31日までの6年7か月を調査対象期間とし、平成23年8月1日条例改正前の状況をまとめたものです。
まちづくり条例運用報告書
まちづくり条例の運用状況について、下記PDFファイルにて掲載しています。
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平成29年度 国分寺市まちづくり条例運用報告書 (PDF 633.3KB)
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平成30年度 国分寺市まちづくり条例運用報告書 (PDF 713.6KB)
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令和元年度 国分寺市まちづくり条例運用報告書 (PDF 661.7KB)
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令和2年度 国分寺市まちづくり条例運用報告書 (PDF 946.3KB)
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令和3年度 国分寺市まちづくり条例運用報告書 (PDF 750.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
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