特別定額給付金の申請・受給の代理について

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ページ番号 1023455  更新日  令和2年5月21日

特別定額給付金を代理で申請・受給するためには

 特別定額給付金は、原則として世帯主本人が申請・受給対象者となります。
 一方、申請・受給対象者本人による給付金の申請・受給が困難であるケースも想定されるため、他者によるなりすましなどの不適正な行為が発生するおそれなども考慮した上で、対象者本人に代わり、給付金の代理申請・受給ができる人の範囲を、以下のとおりとしています。

 それぞれの場合について、代理人の身分証明など必要な書類・手続きがありますので、申請前に必ずご確認ください。

代理申請・受給ができる場合とは

代理申請・受給ができる人

  1. 令和2年4月27日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
  2. 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人など)
  3. 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市が特に認める者

 申請・受給対象者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合の任意代理として、例えば、下記のような場合が想定されます。

単身世帯で寝たきりの人や認知症の人など

 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から世帯主本人の身の周りの世話をしている人について、当該者による代理申請・受給が適当であると市長が特に認める場合には、当該者による代理が可能です。
 この場合、本人と代理人との関係を説明する書類や、民生委員であることを証する書類の提示・写しの添付、その他寝たきりの人や認知症の人などのためになすものであることが分かる書類を確認させていただきます。
 

老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等および知的・精神障害者施設に入所している人

 施設の職員による代理が可能です。
 この場合、当該代理が、施設の職員が施設入所者のためになすものであることを確認させていただきます。
 

里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている人

 里親による代理が可能です。
 この場合、里親であることを証する書類として措置決定通知書の提示をいただき、当該代理が、里親が里子のためになすものであることを確認させていただきます。
 

配偶者からの暴力を受けているDV被害者

 民間支援団体による代理が可能です。
 この場合、本人と代理人との関係を説明する書類や、民間支援団体の職員であることを証する書類の提示・写しの添付等、当該代理が、DV被害者のためになすものであることを確認させていただきます。
 

留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者

 当該未決拘禁者は、弁護士による代理が可能です。
 この場合、本人と代理人との関係を証する書類の提示をいただき、当該代理が、未決拘禁者のためになすものであることを確認させていただきます。
 

代理人の本人確認および本人と代理申請する者との間の代理関係の確認

 代理人が給付金の受給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含みます。)の提出が必要です。
 また、当該代理人の本人確認ができなかった場合または本人と代理申請・受給する人との間の代理関係を確認できなかった場合には、代理申請はお受けできません。

このページに関するお問い合わせ

政策部 政策経営課 特別定額給付金担当
電話番号:042-325-9511 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。