令和6年3月までに接種した新型コロナワクチン接種による健康被害の救済措置制度

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ページ番号 1025637  更新日  令和6年4月24日

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの、よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めてまれであるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

救済給付に係る費用は国が負担します。

給付の種類

  • 医療費及び医療手当
  • 障害児養育年金
  • 障害年金
  • 死亡一時金
  • 葬祭料

救済制度の流れ

(1)健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。

申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、担当までご相談下さい。

 

(2)~(5)ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。

 

(6)審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。

救済制度の流れイメージ図

その他、現在の救済制度の内容については、以下の国のホームページをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。