【8万円加算給付】低所得世帯子ども加算給付について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1031935  更新日  令和6年3月5日

制度概要

令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(7万円)の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の子ども1人当たり8万円を給付します。

国は子ども一人当たり5万円を給付することを示していますが、市では3万円を加え、8万円を給付します。

 

 

給付対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、国分寺市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

(1)物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金追加分(7万円)の支給対象であり、同一世帯に子ども(平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)がいる世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金追加分(7万円)の支給対象であり、同一世帯に子ども(平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)がいる世帯

 

給付額

児童一人当たり8万円

受給方法

子ども加算給付の対象となる世帯に対し、3月5日から順次、お知らせを発送しています。

原則、手続きは不要ですが、必ず内容の確認をお願いします。

支給時期

お知らせに記載された振込日に振り込まれます。

申請により加算給付対象となる世帯

次のいずれかに該当する場合、申請いただくことで給付対象となる可能性があります。

(1)物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金追加分(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯支援給付金追加分(7万円)の対象世帯のうち、令和5年12月2日から令和6年8月30日までに生まれた子どもがいる世帯

(2)物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金追加分(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯支援給付金追加分(7万円)の対象世帯のうち、住民票を別にしている子ども(平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)を扶養している世帯

 

申請書等の様式については、現在、準備中です。

上記のいずれかに該当する場合はお手数ですが、コールセンターにお問い合わせください。

その他

本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号))

お問い合わせ先

市臨時特別給付金コールセンター

042-325-0263

8時30分から午後5時

土曜日・日曜日・祝日を除く

このページに関するお問い合わせ

国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1