学校体育施設の開放

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ページ番号 1001251  更新日  令和6年4月1日

学校体育施設の開放

 市立小中学校の体育施設を、スポーツを目的に使用することができます。申込み方法などは以下のとおりです。

(体育施設の開放は市立小中学校のみです)

使用する場合は、原則として市民スポーツサークルの登録が必要となります。登録についての詳細はリンク先をご覧ください。

申し込み方法

使用する施設に応じて以下の窓口で申請をしてください。
申請は、使用を希望する日の前月の20日から使用希望日の1週間前までの間にしてください。20日が土日祝日にあたる場合は翌平日となります。
新たに学校施設を使用する団体は、使用予定の学校に使用状況を確認のうえ、申請してください。
(注釈)申請・使用にあたっては、学校や他団体との調整が必要になる場合があります。

小学校校庭(土曜日、日曜日、祝日)を利用する場合 → スポーツ振興課 (令和5年度の申請開始日は下記の添付ファイルをご確認ください
小学校校庭(平日)、体育館、中学校校庭、体育館を利用する場合 → 各学校
受付時間 平日午前9時から午後4時30分まで
(注釈)当日の使用にあたっては、管理人の注意に必ず従ってください。

使用時間

小学校校庭 午前9時から午後5時まで
中学校校庭 午前9時から午後9時30分まで
体育館 午前9時から午後9時30分まで

(注釈)学校の授業や市の事業、その他管理上の理由により、各校で使用可能な日及び時間帯が異なります。

使用料

市民スポーツサークル登録団体は、使用料が免除になります。

中学校校庭の夜間使用

中学校の校庭は照明設備があるため、夜間も使用できます。
使用方法は以下のとおりです。

  1. 使用を希望する中学校で使用申請をおこない、許可書を受け取る。
  2. 使用日当日、学校の管理員に使用許可書を提示し、照明点灯を依頼する。
  3. 使用終了後に再び学校の管理員に終了の旨報告し、消灯を依頼する。

悪天候あとの校庭利用について

  豪雨・積雪などの悪天候のあと、校庭の状態が悪くなることがあります。このような状態で使用するとさらに悪化し、整備が困難です。悪天候のあとで校庭を使用する際は、事前に学校に使用できる状態かどうかを確認してください。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 スポーツ振興課 スポーツ振興担当
電話番号:042-325-0111(内278) ファクス番号:042-323-9062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。