国民保護の取組

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ページ番号 1030570  更新日  令和5年7月5日

国民保護の取組

国民保護法(*)は「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に基づき、武力攻撃事態等において、国の基本的な方針に基づき、国、区市町村、関係機関と連携協力し、国民の生命、身体及び財産の保護、国民生活、国民経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的として整備された法律です。

*正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。

内閣官房 国民保護ポータルサイト

「内閣官房 国民保護ポータルサイト」では、国民保護に関する法律や内閣官房の記者発表、弾道ミサイル落下時の行動や弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aなどがご覧いただけます。

国民保護法で規定された避難施設について

国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設をあらかじめ指定することとなっており、東京都をはじめ全国の対象施設について、内閣官房国民保護ポータルサイト上で公表しています。

*緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1~2時間程度)な避難施設であり、既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)を想定しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課 消防担当
電話番号:042-325-0111(内線:373) ファクス番号:042-326-3624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。