給与決定の仕組み

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ページ番号 1027015  更新日  令和3年12月28日

給与決定に関する原則

地方公務員の給与を決定する際の原則として、法律において次のようなものが定められています。

1.職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)

地方公務員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならないとする原則です。職務給の内容については、国分寺市職員の給与に関する条例において、職種に応じて給料表を定め、さらに、各給料表について、職員の職務の複雑、困難および責任の度合いに基づいて、職務の級の区分を定めています。

2.均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)

地方公務員の給与は、生計費や民間企業の賃金、国・他の地方公共団体の職員との比較などによって定めなければならないとする原則です。

3.給与条例主義の原則(地方公務員法第24条第5項)

公務員は全体の奉仕者であり、その給与が国民・住民の負担する税によって賄われるということから、地方公務員の給与は、住民の代表である議会において条例によって定めることとする原則です。

給与改定の手順

職員の給与は、(1)市場原理による給与決定が困難であること、(2)職員も労働者であり、社会一般の情勢に適応した適正な給与の確保が必要であること、(3)市民の税金によって賄われていることなどの理由により、民間給与との均衡が図られるよう措置されています。
そのため、人事委員会を設置している地方自治体では、毎年、職員の給与水準と民間の給与水準の間の較差を算出するための調査を実施し、給与勧告が行われています。
国分寺市は人事委員会を設置していないため、国家公務員の給与についての取扱いや東京都の人事委員会勧告を受けて給与改定の方針を決定します。
市長が給与改定方針に基づき条例改正案を議会に提案し、議会で条例案が可決されると、職員の給与改定が行われます。

【参考】東京都人事委員会勧告について

人事委員会の給与勧告制度は、団体交渉権および争議権を制約され、民間のように労使の交渉で給与を決めることができない地方公務員について、その代償措置として設けられているものであり、公務員の給与水準を民間の給与水準に均衡させることを基本としています。
民間の給与は、労使交渉の結果であるという意味で、そこには物価や生計費など、あらゆる賃金決定要素が含まれており、このような民間給与の水準に合わせることにより、公務員給与を社会一般の情勢に適応したものとするため、民間給与との比較(民間準拠)を基本としつつ、都内の生計費・雇用情勢・国家公務員の給与を踏まえた勧告が行われています。

1.東京都職員の給与の調査と把握

東京都人事委員会は、毎年1回、4月現在で給与条例の適用を受ける常勤の職員全員について、給与等の実態調査を実施しています。調査の項目は、各職員の職種、学歴、年齢、給料および各手当ごとの支給額などであり、これによって職員の給与等の実態を詳細に把握し、その検証を行っています。

2.民間給与の実態調査の実施

民間給与については各方面で様々な調査が行われていますが、公務員給与と直接対比して公民給与の比較の基礎とするためには、公務と類似する職務に従事する従業員の職種、学歴、年齢等の条件別の実態が精確に把握されるようなものであることが必要です。そのため、東京都人事委員会と国の人事院および全国の人事委員会とが共同で、毎年1回、4月1日現在の「職種別民間給与実態調査」を行っています。
職種別民間給与実態調査は、都内に所在する企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所を調査母集団とし、無作為抽出して調査を実施しています。
このような調査対象については、国家公務員および地方公務員全体の問題として、国において様々な議論・研究がなされた結果、最も適切な方式であるとされているものです。なお、これまでに、民間企業従業員の給与をより広く把握し、公務員の給与に反映させる観点から、調査対象企業規模の引下げや調査対象産業の拡大などの見直しが行われています。

3.公民給与の比較

公務員と民間企業では、その組織の規模、構成、従業員の平均年齢等が異なることから、公務員と民間企業従業員の給与を精確に比較するため、仕事の種類、役職段階、学歴および年齢の条件を等しくする者同士で比較をするというラスパイレス方式による比較を行っています。この方法によることで、公務員が仮にそのまま民間企業に在職しているとしたら、その給与は現在と比べていくら高く、またはいくら低くなるのかという計算がなされることになります。

異なる2つの団体の給与水準を単純平均で比較した場合、その2つの団体の組織等の違いによる影響を受けてしまいます。例えば、同じ給与水準であるA社とB社の比較をしても、A社の方が役職者が多い、平均年齢が高いといった場合にはA社の方が結果として平均給与が高いという結果が生じてしまう可能性があります。ラスパイレス方式による比較では、役職段階、学歴、年齢等の条件を揃えることで、このような組織等の違いによる影響をできる限り取り除くことができます。

4.生計費・雇用情勢・国家公務員の給与等

東京都人事委員会は、「東京都生計分析調査報告」(東京都総務局)等を基礎とした「世帯人員別標準生計費」の算定や、都内の雇用情勢、国家公務員の給与や人事院勧告の状況を調査し、給与勧告を行っています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 職員課 人事係
電話番号:042-325-0111(内線:416) ファクス番号:042-325-1380
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