○国分寺市情報処理組織管理運営委員会専門部会規程
平成12年8月4日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市情報処理組織管理運営委員会設置規程(平成12年訓令第22号。以下「設置規程」という。)第8条(専門部会の設置)第2項の規定に基づき、国分寺市情報処理組織管理運営委員会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、国分寺市情報処理組織管理規程(平成l2年訓令第21号)に定めるところによる。
(専門部会の任務)
第3条 専門部会は、設置規程により設置された国分寺市情報処理組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、必要な調査及び検討を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、専門部会は、情報処理組織の運用に関し必要と認める事項について調査し、検討し、その結果を委員会に報告することができる。
(組織)
第4条 専門部会は、市長が任命又は委嘱する12人以内の職員(以下「専門部会委員」という。)をもって組織する。
(任期)
第5条 専門部会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(部会長及び副部会長)
第6条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、専門部会委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 専門部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
2 部会長は、専門部会委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、専門部会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は専門部会委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 専門部会の庶務は、総務部情報システム課において処理する。
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか専門部会について必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。