○国分寺市高齢者福祉電話・緊急電話助成事業実施規則
平成16年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域社会等との交流に乏しい高齢者(満65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し福祉電話を貸与し、当該福祉電話に係る電話料金の一部を助成するとともに、身体的に虚弱な高齢者が設置する緊急電話の機器使用料を助成することにより、高齢者の福祉に資することを目的とする。
(1) 福祉電話 一般に使用される電話機で、次条第1号に該当する対象者が設置するものをいう。
(2) 緊急電話 事前に登録した通信受信協力者に自動通報する緊急通報装置を取り付けている電話機をいう。
(1) 福祉電話 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 第5条の申請及び承認のいずれのときにも電話を所有していないこと。
イ 定期的に安否の確認を行う必要があること。
ウ 親族が近隣に居住していないこと。
エ 住民税非課税世帯であること。
(2) 緊急電話 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 身体的に虚弱な状態にあること。
イ 親族又は通報受信協力者が近隣に居住していること。
ウ 住民税非課税世帯であること。
(助成内容)
第4条 福祉電話及び緊急電話の助成内容は別表のとおりとする。
(申請等)
第5条 福祉電話又は緊急電話(以下「福祉電話等」という。)に係る助成を受けようとする者は、国分寺市高齢者福祉電話・緊急電話助成申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(助成の支払い)
第6条 市長は、福祉電話等の設置を確認の上、第4条に定める助成内容に定める金額を、福祉電話等の設置及び使用に係る事業者に支払うものとする。
(管理)
第7条 第5条第2項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成に係る機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、助成の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 緊急電話において、通信受信協力者を変更したとき。
(1) 偽りその他不正の行為により助成の承認を受けたとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 福祉電話において、電話料金の滞納があるとき。
2 市長は、前項の規定により助成の承認を取り消したときは、その者に対し、既に支払った助成金を直ちに返還させることができる。
(平成22年規則第30号・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に国分寺市高齢者日常生活用具・福祉電話設置及び通話料助成事業運営要綱(昭和58年要綱第2号)又は国分寺市緊急通報装置付高齢者福祉電話の貸与及び通話料等助成事業運営要綱(昭和60年要綱第11号)により貸与及び助成を受けている者は、当分の間、この規則第5条第2項の規定により承認を受けた者とみなす。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の国分寺市高齢者福祉電話・緊急電話助成事業実施規則(以下「旧規則」という。)の規定により助成の承認を受けた者については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
(平成22年規則第30号・一部改正)
種類 | 助成内容 |
福祉電話 | (1) 基本料金 (2) 80度数までの通話料 (3) 取付工事費、移設工事費及び撤去工事費(ただし、2,000円を上限とする。) |
緊急電話 | (1) 通報機器使用料 (2) 80度数までの通話料 (3) 取付工事費、移設工事費及び撤去工事費(ただし、2,000円を上限とする。) |
備考
(1) 福祉電話にあっては、1世帯1回線を限度とし、市が契約する回線を貸与するものとする。
(2) 助成内容に係る消費税は、市が負担するものとする。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略