○国分寺市施策評価推進委員会設置規程

平成20年7月3日

訓令第16号

(設置)

第1条 施策評価の円滑な推進を図るため、国分寺市施策評価推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施策評価の対象となる施策の選定に関すること。

(2) 施策評価における内部評価の実施に関すること。

(3) その他施策評価の円滑な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(部会の設置)

第7条 施策評価に関して必要な事項を調査検討するため、委員会に国分寺市施策評価推進専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告する。

(平成22年訓令第16号・追加)

(部会の組織)

第8条 部会は、第3条の委員の中から委員長が指名する部会員をもって組織する。

(平成22年訓令第16号・追加)

(部会長)

第9条 部会に部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。

3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ互選によって定めた部会員がその職務を代理する。

(平成22年訓令第16号・追加)

(部会の会議)

第10条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(平成22年訓令第16号・追加)

(意見の聴取等)

第11条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成22年訓令第16号・旧第7条繰下・一部改正)

(庶務)

第12条 委員会等の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(平成22年訓令第16号・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

(平成22年訓令第16号・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(国分寺市行政評価推進委員会設置規程及び国分寺市行政評価第二次評価委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市行政評価推進委員会設置規程(平成13年訓令第11号)及び国分寺市行政評価第二次評価委員会設置規程(平成14年訓令第27号)は、廃止する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市施策評価推進委員会設置規程

平成20年7月3日 訓令第16号

(平成23年11月15日施行)