○国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ条例施行規則
平成6年12月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ条例(平成6年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令和6年規則第64号・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、条例第4条(事業)第5号に規定する事業として、児童の発達に係る個別相談、専門相談及び当該相談に関する指導等の事業を行う。
2 センターは、条例第4条第6号に規定する事業として、集団指導教室及び遊びの教室等の事業を行う。
3 センターは、条例第4条第7号に規定する事業として、障害児保育に関する行動観察並びに施設支援及び連携支援等の事業を行う。
(平成27年規則第38号・全改、令和6年規則第64号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正、平成27年規則第38号・旧第4条繰上・一部改正、令和6年規則第64号・一部改正)
(定員)
第4条 条例第8条第2項に規定する児童発達支援事業の定員の上限は、1日当たり28人とする。
2 児童発達支援事業を利用することができる期間は、当該事業を利用する児童が小学校就学の始期に達する日の前日までとする。
(平成27年規則第38号・旧第5条繰上・一部改正、令和6年規則第64号・一部改正)
(利用の承認の取消し)
第5条 市長は、条例第9条(利用の承認の取消し)の規定により利用の承認を取り消すとき又は利用を制限し、若しくは停止するときは、書面でその旨を通知するものとする。
(平成27年規則第38号・追加)
(辞退届)
第6条 児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業を利用する児童の保護者は、当該児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業の利用を辞退するときは、国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ児童発達支援事業等利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平成27年規則第38号・追加、令和6年規則第64号・一部改正)
(利用者負担額)
第7条 条例第11条(給食の提供に要する費用の徴収)第1項に規定する利用者負担額は、児童発達支援事業を利用する児童にあっては1人当たり1食につき250円とし、当該児童の保護者にあっては1人当たり1食につき450円とする。
(令和6年規則第64号・追加)
(1) 利用する者が属する世帯が天災その他の災害を受けたとき 免除
(2) 利用する者が属する世帯が失業その他の事情により使用料又は利用者負担額の負担が困難となったとき 免除
(平成27年規則第38号・追加・旧第5条繰下・一部改正、令和6年規則第64号・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 児童及び当該児童の保護者が住所を変更し、又は氏名を改めたとき。
(2) 保護者が代わったとき。
(3) その他市長が必要と認める事項について変更があったとき。
(平成27年規則第38号・追加・旧第6条繰下・一部改正、令和6年規則第64号・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成27年規則第38号・旧第6条繰下・旧第7条繰下、令和6年規則第64号・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市つくしんぼ療育園運営規則の廃止)
2 国分寺市つくしんぼ療育園運営規則(平成3年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成27年6月1日から、第2条の規定は平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「障害児利用計画案」を「障害児支援利用計画案」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定に基づく利用承認申請等その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼの利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、新規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(令和6年規則第64号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成27年規則第38号・追加・旧様式第5号繰上、平成28年規則第55号・令和6年規則第64号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成27年規則第38号・追加・旧様式第6号繰上、令和6年規則第64号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成27年規則第38号・追加、令和6年規則第64号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成27年規則第38号・追加・旧様式第7号繰上・一部改正、令和6年規則第64号・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
(平成27年規則第38号・追加・旧様式第8号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・平成31年規則第8号・令和6年規則第64号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成27年規則第38号・追加・旧様式第9号繰上・一部改正、令和3年規則第59号・令和6年規則第64号・一部改正)
略