○国分寺市いずみ保健センター条例施行規則

平成9年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市いずみ保健センター条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成27年規則第34号・一部改正)

(事業)

第2条 条例第3条(事業)第2号に定めるその他歯科保健は、妊婦及び乳幼児を対象とした歯科健診及び予防教室とする。

(平成21年規則第8号・平成27年規則第34号・一部改正)

(歯科予防処置の申請)

第3条 条例第7条(歯科予防処置の承認)の規定により、歯科予防処置(以下「処置」という。)を受けようとする者は、歯科予防処置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項により申請書が提出されたときは、内容を審査し、処置を承認するときは、歯科予防処置承認書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(使用料の免除)

第4条 条例第9条(使用料の免除)に規定する使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者であること。

(2) その他市長が特別の理由があると認める者であること。

2 前項に規定する使用料の免除を受けようとする者は、歯科予防処置使用料免除申請書(様式第3号。以下「免除申請書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項により免除申請書が提出されたときは、内容を審査し、その可否を決定したときは、歯科予防処置使用料免除承認・不承認書(様式第4号)を交付する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和3年規則第59号・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成27年規則第34号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

国分寺市いずみ保健センター条例施行規則

平成9年3月31日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)