○国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

平成4年4月1日

要綱第4号

平成4年4月1日制定

国分寺市道路占用料等徴収条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)第3条(占用料の減免)の規定による減免措置は、次の基準によるものとする。

第1 条例第3条第1項第1号から第7号までに掲げる物件に対する措置

1 占用料の額の全部を免除することができるもの

(1) 条例第3条第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる物件

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる物件で、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(地下鉄施設を除く。)のうち、道路が当該施設の敷地を無償で使用しているもの

ウ 鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(地下鉄施設(路上施設を除く。)に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の行う事業により設置する物件

2 占用料の額の3分の2を免除することができるもの

(1) 条例第3条第1項第3号に掲げる物件のうち、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条(助成措置)第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

第2 条例第3条第1項第8号に掲げる物件に対する措置

1 占用料の額の全部を免除することができるもの

(1) 街灯(アーチ式のものを除く。)で公共性を有するもの及び当該街灯への配線

(2) アーケード

(3) 装飾燈又はアーケードに添加する広告物のうち、広告物の添加により得られた広告料収入をすべて地域における公共的な取組みに要する費用に充当することを目的とするもの

(4) 公益的法人が設置するテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条(定義)第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)(有線電気通信設備(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条(定義)第2項に規定する有線電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設のうち架空の道路横断電線

(5) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で、非営利的なもの

(6) 公共団体が設置する有線放送施設、水道管、下水道管その他の管路

(7) 塩及び郵便切手を販売する場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられるものに限る。)。ただし、免除の対象となる看板は、1店舗につき1個とする。

(8) 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場

(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(10) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利を主目的とせず、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(11) 地下街、地下室、通路等に付随して設置される洗面所、休憩所等で主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用その他階段避難用施設

(12) 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等を設定する際において、占用料の徴収を前提としている場合は、この限りでない。

(13) 道路が河川、港湾、海岸及び公園の区域に重複し、その管理者が占用料、使用料を徴している場合における当該道路区域内の占用物件。ただし、道路本体に添加したものを除く。

(14) 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条(定義)第17号に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)及び認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条(事業の開始の義務)第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。以下同じ。)が設ける支柱、支線柱、支線及び架空の道路横断電線

(15) 道路管理者が設置する道路反射鏡を無償で添加する電柱(電気事業者が設置するものに限る。)及び電話柱(電気通信事業者が設置するものに限る。)

(16) 電気事業者が電柱の安全対策上設ける接地棒

(17) ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条(定義)第12項に規定するガス事業者をいう。以下同じ。)が本管の安全対策上設ける沈下測定棒、水取器、ターミナルボックス及びバルブ

(18) ガス事業者が漏えい防止上施工する内面修理

(19) 電気事業者及び日本電信電話株式会社が設ける柱類の移設で道路管理者による指示によるもの

(20) 地域バス(国分寺市地域バス運行事業補助金交付要綱(平成14年要綱第24号)第2条(定義)に規定する地域バスをいう。以下同じ。)の停留所を示す標示柱又は標示板

(21) バスの停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所

(22) 地域団体(町会、自治会、PTA、商店街、商店街の連合会その他一定の区域の住民が組織し、又は参加する団体をいう。)が設置する防犯カメラ及び当該防犯カメラに係る配線

(23) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条(用語の定義)第2項第5号に規定する自動運行補助施設(占用の期間が令和13年3月31日までのものに限る。)

(24) 前各号に掲げるもののほか、公共性若しくは公益性の高い物件又は市の施策により設置する物件として市長が必要と認めるもの

2 占用料の額の2分の1を免除することができるもの

(1) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)

(2) バスの停留所を示す標示柱又は標示板(地域バスに係るものを除く。)

(3) タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋

(4) 認定電気通信事業者が工作物等に添加する携帯電話に係る小型の無線基地局その他これに類する小型の無線基地局

(5) 公安委員会が設置する信号機(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(定義)第1項第14号に規定する信号機をいう。)を無償で添加する電柱(電気事業者が設置するものに限る。)及び電話柱(電気通信事業者が設置するものに限る。)

(6) 公益的法人が設置するテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設のうち架空の道路縦断電線

3 その他一部を免除することができるもの及びその減免額

(1) 看板のうち、規格化された軽易なもの 別表に定めた額を超える部分

(2) キャブ又は電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条(定義)第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に設ける電線類(条例別表に規定する地下に設ける電線その他の線類に該当するものとして占用料を徴収するものに限る。以下「電線類」という。) 条例により徴収する額の5分の4を超える部分

(3) 次に掲げる物件 条例により徴収する額の9分の1を超える部分

ア 電線類と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)

イ 電線共同溝の整備のために設ける柱状型機器

ウ 昭和63年4月1日から平成9年3月31日までの間に、既設の架空電線を撤去するために地下に埋設された電線及び管路(条例別表に規定する地下に設ける電線その他の線類に該当するものとして占用料を徴収するものを除く。)で、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当するもの

(ア) 占用者が電気事業者、認定電気通信事業者又は電線類の地中化促進に寄与し得る事業者(放送法第126条第1項の規定に基づき総務大臣の登録を受けた一般放送事業者等)であること。

(イ) 外径0.2m未満の物件であること。

(ウ) 従来地中化減免として3分の1を超える額を免除していた物件であること。

エ 平成9年4月1日以降に、既設の架空電線を撤去するために地下に埋設され、又は新たに地下に埋設する電線及び管路(条例別表に規定する地下に設ける電線その他の線類に該当するものとして占用料を徴収するものを除く。)並びにこれらと一体不可分な物件で、(ア)及び(イ)のいずれにも該当するもの

別表(第2第3項第1号関係)

規格化された軽易な看板に係る減免措置

物件

減免後の徴収単価(1個につき)

電柱広告

添架

6,990円

巻付

3,150円

消火栓標識広告及びバス停留所標識広告

4,600円

この基準は、平成4年4月1日から施行する。

この基準は、平成7年7月1日から施行する。

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年度の看板に係る減免措置に関する経過措置)

2 施行日から令和4年3月31日までの間の占用に係る前項ただし書の規定による改正後の国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準(以下「新基準」という。)別表の規定の適用については、同表中「4,940円」とあるのは「3,720円」と、「2,180円」とあるのは「1,790円」と、「2,910円」とあるのは「2,360円」とする。

(令和4年度の看板に係る減免措置に関する経過措置)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の占用に係る新基準別表の規定の適用については、同表中「4,940円」とあるのは「4,310円」と、「2,180円」とあるのは「2,000円」と、「2,910円」とあるのは「2,640円」とする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年度の看板に係る減免措置に関する経過措置)

2 施行日から令和8年3月31日までの間の占用に係るこの要綱による改正後の国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準(以下「新基準」という。)別表の規定の適用については、同表中「6,990円」とあるのは「5,920円」と、「3,150円」とあるのは「2,610円」と、「4,600円」とあるのは「3,490円」とする。

(令和8年度の看板に係る減免措置に関する経過措置)

3 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の占用に係る新基準別表の規定の適用については、同表中「3,150円」とあるのは「3,130円」と、「4,600円」とあるのは「4,180円」とする。

国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

平成4年4月1日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成4年4月1日 要綱第4号
平成20年11月27日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成23年3月4日 種別なし
平成24年1月23日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
令和2年12月15日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし