○国分寺市児童手当認定請求書等の様式に関する規則
平成19年11月13日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当並びに国分寺市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第22号)、国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第6号)及び国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第30号)に基づく医療費の助成に係る請求書及び申請書について必要な事項を定めるものとする。
(平成20年規則第90号・平成22年規則第42号・平成23年規則第41号・平成23年規則第79号・平成24年規則第44号・平成25年規則72・令和4年規則第85号・令和6年規則第66号・一部改正)
(様式)
第2条 次に掲げる請求書は、様式第1号によるものとする。
(1) 国分寺市児童手当事務取扱規則(平成24年規則第44号)第3条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)に規定する児童手当認定請求書
(2) 国分寺市児童手当事務取扱規則第5条(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)に規定する児童手当額改定認定請求書
2 次に掲げる申請書は、様式第2号によるものとする。
(1) 国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則(平成5年規則第17号)第5条(条例第4条の医療証の交付申請)第1項に規定する乳幼児医療費助成医療証交付申請書
(2) 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年規則第24号)第5条(条例第4条の医療証の交付申請)第1項に規定する義務教育就学児医療費助成医療証交付申請書
3 国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則(令和4年規則第85号)第5条(条例第4条の医療証の交付申請)第1項に規定する高校生等医療費助成医療証交付申請書は、様式第3号によるものとする。
(平成20年規則第90号・平成22年規則第42号・平成23年規則第79号・平成24年規則第44号・平成25年規則第72号・令和4年規則第15号・令和4年規則第85号・令和6年規則第66号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正)
2 国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
3 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第90号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則、国分寺市子ども手当事務処理規則及び国分寺市職員の子ども手当に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市子ども手当事務処理規則、国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則及び国分寺市職員の子ども手当に関する規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条及び第34条の規定による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和6年規則第66号・全改、令和6年規則第102号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(令和6年規則第66号・全改、令和6年規則第102号・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(令和6年規則第66号・全改、令和6年規則第102号・一部改正)
略