○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第82号

社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(昭和43年規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成21年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成額等及び助成期間)

第2条 条例別表に定める社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成額等及び助成期間は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第3条 条例第2条(助成)に規定する助成のうち貸付金については原則として利子を付さないものとし、その他の財産の貸付けについては原則として無償とする。

2 貸付金の償還期間は、20年以内(2年以内の据置期間を含む。)とする。

(平成23年規則第55号・全改)

(施設建設費等に対する助成の条件)

第4条 条例第2条に規定する助成のうち施設建設費及び用地取得費に関する補助金及び貸付金については、法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条(定義)第1項に基づく社会福祉事業を行うための施設(以下「施設」という。)の新築及び増改築のうち、次の各号のいずれにも該当するものについて、助成を行うことができる。

(1) 国又は東京都の助成対象事業であること。この場合において、施設建設が国又は東京都の助成対象事業であるときは、用地取得についても助成対象事業とみなすものとする。

(2) 国分寺市(以下「市」という。)の福祉に関する計画その他の計画と整合性があること。ただし、計画策定後の状況の変化により、市長が緊急に必要があると認める場合を除く。

2 前項に定める助成のうち施設建設費については補助金の交付及び貸付金の支出により行うものとし、用地取得費については法人が独立行政法人福祉医療機構から用地取得費の融資を受ける場合に限り貸付金の支出により行うものとする。

3 前項の場合において、法人が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けたときは、当該融資に係る利子に相当する額の補助金の交付を行うことができる。

(平成21年規則第86号・平成23年規則第55号・一部改正)

(助成の限度)

第5条 前条第2項に規定する補助金の交付の額は、施設の新築及び増改築(原則として定員を減員しないものに限る。)に要する経費の100分の60以内の額(国又は東京都の補助額を含む。)を限度とする。ただし、法令に定めがあるものについては、その定めによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、限度額を超えて補助金を交付することができる。

3 施設建設費及び用地取得費に対する資金の貸付額は、施設建設及び用地取得に要する経費の総額から国、東京都及び市からの補助金額並びに独立行政法人福祉医療機構からの借入額を差し引いた残額以内の額で、かつ、東京都が定める借入金の限度額以内の額とする。

(平成21年規則第86号・追加、平成23年規則第55号・一部改正)

(申請書)

第6条 条例第3条(助成の申請)に規定する申請は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(平成21年規則第86号・旧第5条繰下)

(審査)

第7条 条例第4条(助成の決定)第1項に規定する審査は、次に掲げるものとする。

(1) 市の福祉に関する計画その他の計画との整合性(第4条第1項第2号ただし書に該当する場合を除く。)

(2) 事業の実施による効果

(3) 法人の事業実績

(4) 法人の資産及び経営状況

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第3条に規定する申請が補助金又は貸付金に関するときは、前項に規定するもののほか補助又は貸付けの金額、方法等について、次に掲げるものを審査するものとする。

(1) 事業の予算

(2) 事業に対する国、東京都等の支援の状況

(3) 事業に係る収支の状況

(4) 事業に係る利用者負担の額

(5) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前2項の審査において必要があると認めるときは、次の各号に掲げる助成の区分に応じ、当該各号に定める審査会又は委員会の意見を聴くものとする。

(1) 補助金の交付 国分寺市補助金等審査会条例(昭和50年条例第34号)により設置された国分寺市補助金等審査会

(2) その他の財産の貸付け 国分寺市公有財産管理運用委員会規則(平成6年規則第10号)により設置された国分寺市公有財産管理運用委員会

(平成21年規則第86号・旧第6条繰下、令和4年規則第6号・令和7年規則第69号・一部改正)

(決定通知書)

第8条 条例第4条第1項の規定により助成することと決定したときは、議会の議決後、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により、助成しないことと決定したときは、社会福祉法人助成却下通知書(様式第3号)により当該申請した法人に通知するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の精算に関するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条(予算の執行に関する長の調査権等)第2項及び国分寺市補助団体文書の公開に係る提出依頼に関する規程(平成12年訓令第5号)に基づく補助団体文書の提出依頼に対する協力に関するもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(平成21年規則第86号・旧第7条繰下)

(保証人等)

第9条 前条の規定により貸付金の支出の決定を受けた法人は、市長が認める1人以上の連帯保証人を立て、かつ、その債務の履行を確保するために必要な物的な担保を供さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平成23年規則第55号・追加)

(金銭消費貸借契約)

第10条 条例第6条(金銭消費貸借契約)による金銭消費貸借契約書その他これに準ずる書類には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 目的及び事業の内容に関すること。

(2) 支出の内訳に関すること。

(3) 貸付期間及び返還方法に関すること。

(4) 利息については無利子とすること。

(5) 実績報告に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(平成21年規則第86号・旧第8条繰下、平成23年規則第55号・旧第9条繰下)

(変更申請書等)

第11条 条例第8条(変更の申請)に規定する変更の申請は、社会福祉法人助成変更申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第8条に規定する変更の承認は、社会福祉法人助成変更承認・不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平成21年規則第86号・旧第9条繰下、平成23年規則第55号・旧第10条繰下)

(変更申請の対象等)

第12条 条例第8条第1号に規定する軽易な変更は、事業計画に記載されている事業名の変更(事業の関連性を認めることができる範囲内の変更に限る。)とする。

2 条例第8条第4号の規定により規則で定める事項に該当するときは、次のとおりとする。

(1) 当該年度において新たに補助対象事業を実施し、助成を受けようとするとき。

(2) その他市長が必要と認める事項に該当するとき。

3 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会は、第1項に規定する変更をしようとするときは、あらかじめその旨を書面で市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第86号・旧第10条繰下、平成23年規則第55号・旧第11条繰下)

(事業報告書)

第13条 条例第9条(報告の徴収)に規定する報告は、社会福祉法人助成事業報告書(様式第6号)により行わなければならない。

(平成21年規則第86号・旧第11条繰下、平成23年規則第55号・旧第12条繰下)

(取消通知)

第14条 条例第12条(助成の取消し)に規定する助成の決定の取消しは、社会福祉法人助成取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平成21年規則第86号・旧第12条繰下、平成23年規則第55号・旧第13条繰下)

(違約金)

第15条 第8条の規定により貸付金の支出の決定を受けた法人が貸付金を指定の期日までに償還しなかったときは、当該指定の期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。

2 市長は、災害その他特別の事情があると認める法人については、前項に規定する違約金を減免することができる。

(平成23年規則第55号・追加)

(適用範囲)

第16条 助成のうち補助金の交付及び貸付金の支出については、この規則に定めるもののほか補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。

(平成21年規則第86号・旧第13条繰下、平成23年規則第55号・旧第14条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第86号・旧第14条繰下、平成23年規則第55号・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則及び社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則の廃止)

2 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則(昭和51年規則第6号)及び社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則(平成15年規則第78号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に改正前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則、社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則又は社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則の規定によりなされた助成については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成23年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定により助成の決定を受けた法人については、なお従前の例による。

(平成23年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成22年規則第22号・平成23年規則第55号・平成23年規則第72号・平成24年規則第28号・平成24年規則第87号・平成25年規則第7号・平成25年規則第23号・平成26年規則第6号・令和4年規則第6号・令和7年規則第69号・一部改正)

社会福祉法人名

助成内容

経費助成区分

助成額等

助成期間

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会

運営費補助

助成対象事業に要する経費

毎年度予算に定める額

 

資金貸付け

応急援護事業に要する経費

協定書に定める額

協定書に定める期間

社会福祉法人けやきの杜

用地貸付け

指定障害福祉サービス事業所用地貸付け

無償


社会福祉法人ななえの里

用地貸付け

指定障害福祉サービス事業所用地貸付け

無償


社会福祉法人普門会

用地取得費補助

特別養護老人ホーム増築に伴う用地取得費借入金償還に要する経費

年額

3,460,000円

平成20年度

 

3,530,000円

平成21年度~令和8年度

合計

67,000,000円

 

社会福祉法人国立保育会

用地取得費補助

保育所建設に伴う用地取得費借入金の利子償還に要する経費

年額

2,577,541円

平成24年度

 

2,466,041円

平成25年度

 

2,374,094円

平成26年度

 

2,234,498円

平成27年度

 

2,094,902円

平成28年度

 

1,955,306円

平成29年度

 

1,815,710円

平成30年度

 

1,676,114円

平成31年度

 

1,536,518円

令和2年度

 

1,396,922円

令和3年度

 

1,257,326円

令和4年度

 

1,117,730円

令和5年度

 

978,134円

令和6年度

 

838,538円

令和7年度

 

698,942円

令和8年度

 

559,346円

令和9年度

 

419,750円

令和10年度

 

280,154円

令和11年度

 

140,558円

令和12年度

 

17,931円

令和13年度

合計

26,436,055円

 

用地取得費貸付け

保育所建設に伴う用地取得費貸付け

 

26,300,000円

平成23年度

社会福祉法人大樹の会

用地取得費補助

保育所建設に伴う用地取得費借入金の利子償還に要する経費

年額

550,650円

平成24年度

 

838,500円

平成25年度

 

819,486円

平成26年度

 

804,644円

平成27年度

 

756,961円

平成28年度

 

709,277円

平成29年度

 

661,592円

平成30年度

 

613,910円

平成31年度

 

566,227円

令和2年度

 

518,546円

令和3年度

 

470,861円

令和4年度

 

423,177円

令和5年度

 

375,493円

令和6年度

 

327,812円

令和7年度

 

280,129円

令和8年度

 

232,447円

令和9年度

 

184,762円

令和10年度

 

137,078円

令和11年度

 

89,395円

令和12年度

 

41,714円

令和13年度

 

3,308円

令和14年度

合計

9,405,969円

 

用地取得費貸付け

保育所建設に伴う用地取得に要する経費

 

13,000,000円

平成24年度

様式第1号(第6条関係)

(平成23年規則第36号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(平成23年規則第55号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成23年規則第36号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第11条関係)

(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・平成23年規則第72号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第13条関係)

(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第14条関係)

(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・平成28年規則第55号・令和7年規則第69号・一部改正)

 略

社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成21年10月1日 規則第82号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年10月1日 規則第82号
平成21年11月26日 規則第86号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第36号
平成23年7月4日 規則第55号
平成23年10月20日 規則第72号
平成24年3月30日 規則第28号
平成24年9月19日 規則第87号
平成25年2月28日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年2月19日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第55号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月24日 規則第6号
令和7年6月12日 規則第69号