○国分寺市自治会等街灯補助金交付要綱

平成21年7月15日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の自治会,町内会,市民の団体等(以下「自治会等」という。)が当該自治会等の住民の総意に基づいて行う街灯の設置及び維持管理に対し,その費用の全部又は一部を補助することに関して,補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助の対象は,自治会等による街灯の設置及び維持管理に要する費用であって,市民の福祉の増進に資すると市長が認めるものとする。

2 前項の補助の区分,補助対象経費及び補助額は,別表のとおりとする。

(補助の申請)

第3条 自治会等は,前条の費用について補助金の交付を受けようとするときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請し,承認を得なければならない。この場合において,第1号に掲げる申請は,当該事業の着手前に行わなければならない。

(1) 別表の新設又は修繕Bに関する申請 自治会等街灯補助金(新設・修繕B)交付申請書(様式第1号)

(2) 別表の修繕Aに関する申請 自治会等街灯補助金(修繕A)交付申請書(様式第2号)

(3) 別表の電気使用料金に関する申請 自治会等街灯補助金(電気使用料金)交付申請書(様式第3号)

(補助の決定)

第4条 市長は,前条の申請を受けた場合において,その内容を審査し,補助することと決定したときは自治会等街灯補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により,補助を決定しないこととしたときは自治会等街灯補助金不交付決定通知書(様式第5号)により,当該申請をした自治会等にその旨を通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において,当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。

3 前条第2号に掲げる申請をしたものが,第1項の決定通知書による通知を受けたときは,速やかに自治会等街灯補助金交付請求書(様式第6号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助団体」という。)は,当該補助の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,自治会等街灯補助金変更申請書(様式第7号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,市長が認める軽易な変更の場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を自治会等街灯補助金変更承認・不承認通知書(様式第8号)により,当該補助団体に通知するものとする。

(電気使用料金に係る補助金の交付方法)

第6条 市長は,電気使用料金に係る補助金の交付について,当該交付の対象となる補助団体に代わり,当該電気使用料金の請求元である電気事業者に対し支払うことができる。

2 前項の規定による支払があった場合は,当該補助団体に対し補助金の交付があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず,補助団体が当該補助団体に対して電気使用料金に係る補助金の交付を希望するときは,市長は,当該補助団体に当該補助金を交付するものとする。この場合において,当該補助団体は,電気事業者に対する当該電気使用料金の支払が完了したときは,速やかに交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第7条 補助団体は,第3条第1号に掲げる申請の区分に係る補助事業の工事が完了したときは,自治会等街灯補助金工事完了届(様式第9号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による届出を受けたときは,その内容を審査し,自治会等街灯補助金額確定通知書(様式第10号)により,補助金額を当該補助団体に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助団体は,速やかに交付請求書を市長に提出しなければならない。

(支払完了報告)

第9条 補助団体は,第3条第1号及び第2号に掲げる申請の区分に係る補助事業の工事業者に対する代金の支払が完了したときは,速やかに自治会等街灯補助金工事代金支払完了報告書(様式第11号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第10条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定及び補助条件に違反したとき。

(2) 補助事業の施行に不正があったと認められるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助の承認を受けたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは,自治会等街灯補助金取消通知書(様式第12号)により当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助の承認を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,当該補助団体に対しその全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に国分寺市公共施設設置事業補助規程(昭和37年規程第3号)の規定に基づき申請された街灯に係る補助申請書については,この要綱第3条各号の規定により提出された申請書とみなす。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の国分寺市街灯設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請,手続その他の行為(以下「申請等」という。)は,この要綱による改正後の国分寺市街灯設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請等とみなす。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市自治会等街灯補助金交付要綱の規定は,施行の日以後の申請について適用し,施行の日前に申請のあったものについては,なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助額

新設

街灯の新設に要する経費

独立鉄柱

1灯22,000円以内

共架式

1灯11,000円以内

修繕A

街灯の修繕に要する経費(故障に伴う器具の交換を含む。)

街灯の建替え,移設又は撤去に要する経費

全額

修繕B

LED灯以外の灯具のLED灯への変更(故障に伴うものを除く。)に要する経費

全額

電気使用料金

電気使用料金

全額(自治会等が維持管理する全ての街灯に係る電気使用料金(以下この表において「自治会等電気使用料金」という。)にこの要綱による補助の対象とならない街灯の電気使用料金が含まれる場合にあっては,自治会等電気使用料金の全額に自治会等との協議により別に定める割合を乗じて得た額)

様式 略

国分寺市自治会等街灯補助金交付要綱

平成21年7月15日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)