○国分寺市高齢者虐待防止ネットワーク実施要綱

平成23年7月8日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条(連携協力体制)の規定に基づき、市における養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者(以下「要保護高齢者」という。)の保護及び養護者への適切な支援を実施するため、高齢者虐待の防止等に関係する機関(以下「関係機関」という。)との連携協力体制(以下「ネットワーク」という。)の整備を推進することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(関係機関)

第3条 関係機関は、別表に定めるものとする。

(高齢者虐待防止ネットワーク調整機関)

第4条 市長は、福祉部高齢福祉課を高齢者虐待防止ネットワーク調整機関として指定する。

2 高齢者虐待防止ネットワーク調整機関は、ネットワークに関する事務を総括するとともに、要保護高齢者及び養護者に対する支援が適切に実施されるよう、当該支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、関係機関との連絡調整を行う。

(養護者による高齢者虐待等緊急受理会議)

第5条 福祉部地域包括ケア担当課長(以下「地域包括ケア担当課長」という。)は、養護者による高齢者虐待に関する相談、通報等を受けたときは、養護者による高齢者虐待等緊急受理会議(以下「緊急受理会議」という。)を開催する。

2 緊急受理会議は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 国分寺市地域包括支援センター実施規則(平成19年規則第27号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の職員

(2) 地域包括ケア担当課長

(3) 福祉部高齢福祉課計画・事業推進係長

(4) 福祉部高齢福祉課相談支援係長

(5) 福祉部高齢福祉課職員 5人以内

(6) その他市長が特に必要と認める者

3 緊急受理会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 当該養護者による高齢者虐待の事実の有無に係る調査及び検討に関すること。

(2) 当該養護者による高齢者虐待に係る対応の緊急性の判断及び対応方針の決定に関すること。

4 地域包括ケア担当課長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(国分寺市高齢者虐待防止ネットワーク会議)

第6条 市長は、ネットワークの強化を推進するため、国分寺市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

2 ネットワーク会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議で構成する。

(代表者会議)

第7条 ネットワーク会議を構成する関係機関との円滑な連携を確保し、実務者会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、ネットワーク会議に代表者会議を設置する。

2 代表者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ネットワーク会議の設置目的及び各機関の役割の確認に関すること。

(2) ネットワーク全体の調整に関すること。

(3) 実務者会議からの活動状況の報告に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事務

3 代表者会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国分寺市民生委員・児童委員協議会会長

(2) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会会長

(3) 一般社団法人国分寺市医師会会長

(4) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会会長

(5) 国分寺市障害者センター条例(平成20年条例第12号)に基づく指定管理者の代表者

(6) 国分寺市地域包括支援センター実施規則に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の代表者

(7) 東京都多摩総合精神保健福祉センター所長

(8) 東京都多摩立川保健所長

(9) 警視庁小金井警察署長が推薦する職員

(10) 東京消防庁国分寺消防署長

(11) 市民生活部長

(12) 健康部長

(13) 福祉部長

(14) 子ども家庭部長

(15) その他市長が必要と認める者

4 代表者会議に会長を置き、福祉部長をもって充てる。

5 代表者会議の会議は、必要に応じ会長が招集し開催する。

6 会長は、代表者会議の議長となる。

7 委員(福祉部長を除く。)は、代表者会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

8 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(実務者会議)

第8条 ネットワーク会議を構成する関係機関との連携を強化するため、ネットワーク会議に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者虐待に関する情報交換及び個別ケース会議における課題の検討に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止を推進するための啓発活動に関すること。

(3) ネットワーク会議の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事務

3 実務者会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国分寺市民生委員・児童委員協議会が推薦する者

(2) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会事務局長

(3) 国分寺市高齢者緊急短期入所生活介護サービス事業実施規則(平成22年規則第2号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の管理者

(4) 国分寺市地域包括支援センター実施規則に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の管理者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2(基幹相談支援センター)の規定により設置された市内の基幹相談支援センターの長

(6) 東京都多摩立川保健所保健対策課長が推薦する職員

(7) 警視庁小金井警察署生活安全課長が推薦する職員

(8) 市民生活部人権平和課長

(9) 健康部地域共生推進課長

(10) 健康部保険年金課長

(11) 健康部健康推進課長

(12) 福祉部生活福祉課長

(13) 福祉部障害福祉課長

(14) 福祉部高齢福祉課長(以下「高齢福祉課長」という。)

(15) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(16) その他市長が必要と認める者

4 実務者会議に座長を置き、高齢福祉課長をもって充てる。

5 実務者会議の会議は、座長が必要に応じて招集し開催する。

6 座長は、実務者会議の議長となる。

7 委員(高齢福祉課長を除く。)は、実務者会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

8 座長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(個別ケース会議)

第9条 地域包括ケア担当課長は、緊急受理会議の結果に基づき、要保護高齢者及び養護者に対する具体的な支援等を検討するため必要があると認めるときは、個別ケース会議を開催する。

2 個別ケース会議は、地域包括ケア担当課長が当該検討事項に関して必要と認める関係機関及びその職員をもって組織する。

3 地域包括ケア担当課長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係機関以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は関係機関以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第10条 緊急受理会議及びネットワーク会議の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第11条 緊急受理会議及びネットワーク会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 緊急受理会議及びネットワーク会議の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか緊急受理会議及びネットワーク会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条関係)

個人、団体等

国分寺市民生委員

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会

一般社団法人国分寺市医師会

一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会

東京弁護士会多摩支部、第一東京弁護士会多摩支部及び第二東京弁護士会多摩支部に所属する弁護士

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

公益社団法人東京社会福祉士会

国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第2条(定義)第3号に規定する介護サービス事業者であって市内で活動するもの

国分寺市障害者センター条例に基づく指定管理者

国分寺市高齢者緊急短期入所生活介護サービス事業実施規則に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則(平成12年規則第44号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

国分寺市老人福祉法措置規則(平成16年規則第69号)に基づき、市長が当該事業を依頼している事業者

国分寺市地域包括支援センター実施規則に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

その他市長が認める個人、団体等

東京都

多摩総合精神保健福祉センター

多摩立川保健所

警視庁小金井警察署

東京消防庁国分寺消防署

国分寺市

市民生活部人権平和課

健康部地域共生推進課

健康部保険年金課

健康部健康推進課

福祉部生活福祉課

福祉部障害福祉課

福祉部高齢福祉課

子ども家庭部子ども若者計画課

国分寺市高齢者虐待防止ネットワーク実施要綱

平成23年7月8日 要綱第18号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成23年7月8日 要綱第18号
平成24年7月10日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成25年10月2日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年5月30日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年7月24日 種別なし
平成30年3月13日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし