○国分寺市総合ビジョン等推進本部設置規程
平成27年3月19日
訓令第7号
(設置)
第1条 国分寺市ビジョン(平成28年12月策定)及びこれに基づく実行計画(以下「総合ビジョン」という。)並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条(市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略)に基づく国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(第2期)(令和3年3月策定。以下「総合戦略」という。)を推進するため、国分寺市総合ビジョン等推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平成29年訓令第8号・令和3年訓令第16号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合ビジョン及び総合戦略の推進及び見直しに関すること。
(2) 総合ビジョン及び総合戦略の実施状況の総合的な検証に関すること。
(3) その他総合ビジョン及び総合戦略に関すること。
(平成29年訓令第8号・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位副市長をもって充てる。
2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成28年訓令第13号・令和6年訓令第10号・一部改正)
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第7条 本部に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 本部及び専門部会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。