○国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則
平成27年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)第4条(委任)の規定に基づき、市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等について、必要な事項を定めるものとする。
(平成27年規則第99号・平成28年規則第30号・令和5年規則第28号・一部改正)
(心身障害者福祉手当の支給に関する事務)
第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号。以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 手当条例第8条(届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(3) 手当条例第9条(現況の報告)の規定による報告の受理、当該報告に係る審査又は当該報告に対する応答に関する事務
(1) 手当条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
イ 当該申請を行う者に係る国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)第2条(支給要件)第1項の特殊疾病者福祉手当の支給に関する情報(以下「特殊疾病者福祉手当関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う者に係る国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(平成17年条例第48号)第2条(支給要件)第1項の心身障害者特例福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者特例福祉手当関係情報」という。)
(平成28年規則第112号・全改、令和5年規則第28号・旧第18条繰上)
(特殊疾病者福祉手当の支給に関する事務)
第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 手当条例第7条(届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(3) 手当条例第8条(現況の報告)の規定による報告の受理、当該報告に係る審査又は当該報告に対する応答に関する事務
(1) 手当条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条(実施機関)第1項の保護の実施、同法第24条(申請による保護の開始及び変更)第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条(職権による保護の開始及び変更)第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条(保護の停止及び廃止)の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条(支援給付の実施)第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。第30条において「平成19年改正法」という。)附則第4条(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
エ 当該申請を行う者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条(支給認定等)第4項の医療受給者証の交付に関する情報
オ 当該申請を行う者に係る国分寺市心身障害者福祉手当条例第2条(支給要件)第1項の心身障害者福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者福祉手当関係情報」という。)
カ 当該申請を行う者に係る心身障害者特例福祉手当関係情報
キ 当該申請を行う者に係る生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
ク 当該申請を行う者に係る東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条(認定)の医療券の交付に関する情報
(平成28年規則第112号・全改、令和5年規則第28号・旧第19条繰上、令和6年規則第61号・一部改正)
(心身障害者特例福祉手当の支給に関する事務)
第4条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 手当条例第8条(届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(3) 手当条例第9条(現況の報告)の規定による報告の受理、当該報告に係る審査又は当該報告に対する応答に関する事務
(1) 手当条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
ア 市町村民税に関する情報
イ 心身障害者福祉手当関係情報
ウ 特殊疾病者福祉手当関係情報
(平成28年規則第112号・全改、令和5年規則第28号・旧第20条繰上)
(児童育成手当の支給に関する事務)
第5条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号。以下この条において「手当条例」という。)第5条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 手当条例第8条(手当額の改定)第1項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 国分寺市児童育成手当条例施行規則(昭和55年規則第20号。以下この条において「施行規則」という。)第12条(現況の届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(4) 施行規則第13条(受給事由消滅等の届出)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(5) 施行規則第14条(氏名変更等の届出)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 手当条例第5条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
(2) 手当条例第8条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務
(4) 施行規則第13条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務
ア 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
(5) 施行規則第14条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条(住民票の記載事項)第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第21条繰上)
(ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務)
第6条 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第33号。以下この条において「助成条例」という。)第5条(医療証の交付)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 助成条例第5条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者に関する情報
イ 当該申請を行う者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ウ 当該申請を行う者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
エ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報
オ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
カ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条(支給要件)第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
キ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ク 当該申請に係る児童に係る国分寺市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第22号)第4条(医療証の交付)の医療証の交付に関する情報(以下「乳幼児医療費助成関係情報」という。)
ケ 当該申請に係る児童に係る国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第6号)第4条(医療証の交付)の医療証の交付に関する情報(以下「義務教育就学児医療費助成関係情報」という。)
コ 当該申請に係る児童に係る国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第30号)第4条(医療証の交付)の医療証の交付に関する情報(以下「高校生等医療費助成関係情報」という。)
サ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)第4条(受給者証)の受給者証の交付に関する情報(以下「心身障害者医療費助成関係情報」という。)
シ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者に関する情報
イ 当該届出を行う者の配偶者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ウ 当該届出を行う者の配偶者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該届出に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
カ 当該届出に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報
キ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和4年規則第16号・令和4年規則第86号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第22条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)
(乳幼児の医療費の助成に関する事務)
第7条 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市乳幼児医療費助成条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条(支給及び支払)第1項の児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)
オ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の医療証の交付に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)
キ 当該申請に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
ク 当該申請に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報
ケ 当該申請に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
コ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
エ 当該届出に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
オ 当該届出に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報
カ 当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和4年規則第86号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第23条繰上、令和5年規則第60号・令和6年規則第99号・一部改正)
(義務教育就学児の医療費の助成に関する事務)
第8条 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年規則第24号。以下この条において「施行規則」という。)第5条(条例第4条の医療証の交付申請)第4項の規定によりなされる審査又は応答に関する事務
(3) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る児童手当関係情報
オ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
キ 当該申請に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報
ク 当該申請に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報
ケ 当該申請に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
コ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 施行規則第5条第4項の規定によりなされる医療証の交付の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 医療証の交付に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る生活保護実施関係情報
ウ 医療証の交付に係る養育者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
エ 医療証の交付に係る養育者に係る児童手当関係情報
オ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
キ 医療証の交付に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報
ク 医療証の交付に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
ケ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
エ 当該届出に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報
オ 当該届出に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報
カ 当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和4年規則第16号・令和4年規則第49号・令和4年規則第86号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第24条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)
(高校生等の医療費の助成に関する事務)
第9条 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則(令和4年規則第85号。以下この条において「施行規則」という。)第5条(条例第4条の医療証の交付申請)第3項の規定によりなされる審査又は応答に関する事務
(3) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る児童手当関係情報
オ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
キ 当該申請に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報
ク 当該申請に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
ケ 当該申請に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
コ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 施行規則第5条第3項の規定によりなされる医療証の交付の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 医療証の交付に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る生活保護実施関係情報
ウ 医療証の交付に係る養育者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
エ 医療証の交付に係る養育者に係る児童手当関係情報
オ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
キ 医療証の交付に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
ク 医療証の交付に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
ケ 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
エ 当該届出に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報
オ 当該届出に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
カ 当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報
(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(令和4年規則第86号・追加・一部改正、令和5年規則第28号・旧第25条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)
(1) 国分寺市社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則(平成18年規則第83号。以下この条において「規則」という。)第6条(申請)第1項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 規則第8条(確認証の更新)第1項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 規則第10条(住所等の変更)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 規則第6条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該申請を行う者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険料の滞納に関する情報
オ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 規則第10条の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者に係る住民票関係情報
(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第25条繰下、令和5年規則第28号・旧第26条繰上、令和5年規則第36号・一部改正)
(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務)
第11条 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて実施する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて実施する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条(資料の提供等)第1項の規定に準じて実施する資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4(就労自立給付金の支給)第1項の規定に準じて実施する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5(進学・就職準備給付金の支給)第1項の規定に準じて実施する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第55条の8(被保護者健康管理支援事業)第1項の規定に準じて実施する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(9) 生活保護法第63条(費用返還義務)の規定に準じて実施する保護に要する費用の返還に関する事務
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて実施する保護の実施に関する事務 同法第6条(用語の定義)第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この条及び第19条において「要保護者等」という。)に準ずる外国人に係る次に掲げる情報
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条(自立支援給付)の自立支援給付の支給に関する情報
エ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条(特定医療費の支給)第1項の特定医療費の支給に関する情報
オ 生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報
カ 児童扶養手当関係情報
キ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(母子家庭自立支援給付金)(同法第31条の10(父子家庭自立支援給付金)において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条(支給要件)の障害児福祉手当、同法第26条の2(支給要件)の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条(第7条の規定の施行に伴う経過措置)第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 道府県民税(地方税法第4条(道府県が課することができる税目)第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税に関する情報
コ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条(養育医療)第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
サ 児童手当関係情報
シ 介護保険法第18条(保険給付の種類)第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45(地域支援事業)の地域支援事業の実施に関する情報
ス 年金給付関係情報(私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法、国民年金法(昭和34年法律第141号)又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報をいう。)
セ 年金生活者支援給付金関係情報(年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報をいう。)
ソ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条(休業補償)の休業補償、同法第28条の2(傷病補償年金)第1項の傷病補償年金、同法第29条(障害補償)第1項の障害補償年金又は同法第31条(遺族補償)の遺族補償年金の支給に関する情報
タ 介護保険法第129条(保険料)第2項の保険料の賦課に関する情報
チ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ツ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
テ 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条(用語の定義)第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)への入居に関する情報
ト 心身障害者福祉手当関係情報
ナ 特殊疾病者福祉手当関係情報
ニ 心身障害者特例福祉手当関係情報
ヌ 国分寺市児童育成手当条例第4条(支給要件)第1項の児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)
ネ 国分寺市社会福祉法人又は介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則第6条第2項の生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担の軽減制度)の交付に関する情報(以下「介護保険利用者負担額軽減関係情報」という。)
ノ 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)第2条(支給要件)第1項の重度心身障害者手当の支給に関する情報(以下「重度心身障害者手当関係情報」という。)
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて実施する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の規定に準じて実施する保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて実施する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・令和2年規則第4号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第26条繰下、令和5年規則第28号・旧第27条繰上、令和5年規則第36号・令和6年規則第61号・一部改正)
(心身障害者の医療費の助成に関する事務)
第12条 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による受給者証の交付の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 助成条例第5条(助成の方法)第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 助成条例第6条(届出義務)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
オ 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
カ 当該申請を行う者に係る療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
キ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ク 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ケ 当該申請を行う者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
コ 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
サ 当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
シ 当該申請に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報
ス 当該申請に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報
セ 当該申請に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報
ソ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 助成条例第5条第2項の規定による医療費の助成の申請に係る審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 助成条例第6条の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(令和5年規則第60号・追加、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下この条において「助成規則」という。)第5条(申請)の規定による申請(同条第4号に規定する小児精神病患者(以下この条において単に「小児精神病患者」という。)に係る申請を除く。)の受理に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 助成規則第10条(更新申請)の規定による申請(小児精神病患者に係る申請を除く。)の受理に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 助成規則第12条の2(認定内容の変更申請)の規定による申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 助成規則第13条(受給要件等の変更届)の規定による届出(小児精神病患者に係る届出を除く。)の受理に関する事務
ア 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第27条繰下、令和5年規則第28号・旧第28条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 東京都重度心身障害者手当条例(以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 手当条例第6条(受給期間等)第2項の規定によりなされた申請の受理に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 手当条例第9条(届出)の規定による届出の受理に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(4) 手当条例第10条(状況調査)に規定する状況調査を行う場合における東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和48年東京都規則第141号)第14条(状況調査)の規定による届出の受理に関する事務 前号に掲げる情報
(5) 手当条例第11条(申請等の代行)の規定による申請又は届出の代行があった場合における申請若しくは届出の受理に関する事務 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第28条繰下、令和5年規則第28号・旧第29条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第13条繰下・一部改正)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号。以下この条において「施行細則」という。)第15条(医療費助成の申請等)第1項の規定による申請の受理に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
ア 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条(支給認定等)第1項の自立支援医療の支給認定に関する情報
(2) 施行細則第18条(医療費助成に係る申請内容の変更の届出)の規定による届出の受理に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に掲げる情報
(3) 施行細則第19条(医療受給者証の再交付)第1項の規定による申請の受理に関する事務 当該届出を行う者に係る第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第29条繰下、令和5年規則第28号・旧第30条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 当該認定に係る同号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 当該認定に係る同号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(9) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(10) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の2並びに第51条第3号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は当該徴収に係る同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(11) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) 第7号に掲げる情報
(12) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第27条第1項第3号及び第2項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(13) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第24条第5項又は第6項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第30条繰下、令和5年規則第28号・旧第31条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第15条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務)
第17条 条例別表第2の16の項に規定する規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条(実費の徴収)の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成30年規則第89号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第31条繰下、令和5年規則第28号・旧第32条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第16条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第32条繰下、令和5年規則第28号・旧第33条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第17条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報
エ 公営住宅法による公営住宅への入居に関する情報
オ 心身障害者福祉手当関係情報
カ 特殊疾病者福祉手当関係情報
キ 心身障害者特例福祉手当関係情報
ク 児童育成手当関係情報
ケ 介護保険利用者負担額軽減関係情報
コ 外国人生活保護実施関係情報
サ 重度心身障害者手当関係情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第33条繰下、令和5年規則第28号・旧第34条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第18条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 地方税法第321条の7の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)第1項の市町村民税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報
(2) 地方税法第24条の5(個人の道府県民税の非課税の範囲)第3項及び第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)第3項の均等割の非課税措置、同法第34条(所得控除)第1項第6号及び第3項並びに第314条の2(所得控除)第1項第6号及び第3項の障害者控除、同法第34条第1項第8号及び第314条の2第1項第8号の寡婦控除、同法第34条第1項第8号の2及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親控除、同法第34条第1項第10号及び第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の2及び第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除、同法第34条第1項第11号及び第4項並びに第314条の2第1項第11号及び第4項の扶養控除、同法第311条(個人の均等割の税率の軽減)の均等割の税率の軽減、同法附則第3条の3(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)第1項、第2項、第4項若しくは第5項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11(所得金額調整控除)第1項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第4条(非課税)第1項第3号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 地方税法第323条(市町村民税の減免)の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条(免除)第2号の森林環境税の免除に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 地方税法第367条(固定資産税の減免)の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 地方税法第461条(環境性能割の減免)の環境性能割の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 地方税法第463条の23(種別割の減免)の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条(軽自動車税に関する経過措置)第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条(軽自動車税の減免)の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 地方税法第703条の4(国民健康保険税)の国民健康保険税の課税に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 地方税法第717条(水利地益税等の減免)の水利地益税等の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、令和2年規則第4号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第34条繰下、令和5年規則第28号・旧第35条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第19条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 公営住宅法第16条(家賃の決定)第5項(同法第28条(収入超過者に対する措置等)第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条(敷金)第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
ア 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第35条繰下、令和5年規則第28号・旧第36条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第20条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条(都道府県の区域内に住所を有するに至った者に係る資格取得の届出)第1項、第3条(法第6条各号のいずれにも該当しなくなった者に係る資格取得の届出)、第4条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)第1項、第11条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)、第12条(都道府県の区域内に住所を有しなくなった者に係る資格喪失の届出)又は第13条(法第6条各号のいずれかに該当するに至った者に係る資格喪失の届出)第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条(準用規定)において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(2) 国民健康保険法第76条の3(保険料の徴収の方法)第1項の国民健康保険税の特別徴収に関する事務 国民健康保険の被保険者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報
(3) 国民健康保険法第82条第1項又は第9項の保健事業の実施に関する事務 国民健康保険の被保険者に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)第1項又は第19条の2(市町村による健康増進事業の実施)の健康増進事業の実施に関する情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第30号・平成28年規則第112号・令和2年規則第4号・令和2年規則第18号・令和3年規則第89号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第36条繰下、令和5年規則第28号・旧第37条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第21条繰下・一部改正)
(知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務)
第23条 条例別表第2の22の項に規定する規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条(費用の徴収)の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(平成27年規則第99号・追加、平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第37条繰下、令和5年規則第28号・旧第38条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第22条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4(居宅における介護等)の福祉の措置の実施に関する事務 第1号被措置者等(当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者をいう。)に係る次に掲げる情報
ア 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(2) 老人福祉法第11条(老人ホームへの入所等)の福祉の措置の実施に関する事務 第2号被措置者等(当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者をいう。)に係る次に掲げる情報
ア 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(3) 老人福祉法第28条(費用の徴収)第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報
ア 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第38条繰下、令和5年規則第28号・旧第39条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第23条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条(償還の免除)(同法第31条の6第5項又は第32条第5項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 児童扶養手当関係情報
エ 児童手当関係情報
オ 児童育成手当関係情報
カ 外国人生活保護実施関係情報
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第39条繰下、令和5年規則第28号・旧第40条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第24条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第40条繰下、令和5年規則第28号・旧第41条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第25条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 外国人生活保護実施関係情報
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第41条繰下、令和5年規則第28号・旧第42条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第26条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第42条繰下、令和5年規則第28号・旧第43条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第27条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条(資格取得の届出等)第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条(資格喪失の届出)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条(保険料の徴収の方法)の保険料の特別徴収に関する事務 後期高齢者医療の被保険者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条(高齢者保健事業)第1項の高齢者保健事業の実施に関する事務 後期高齢者医療の被保険者に係る健康増進法第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第30号・令和2年規則第18号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第43条繰下、令和5年規則第28号・旧第44条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第28条繰下・一部改正)
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第2条(支援給付の実施に関する経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第14条(支援給付の実施)第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 要支援者等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 公営住宅法による公営住宅への入居に関する情報
エ 心身障害者福祉手当関係情報
オ 特殊疾病者福祉手当関係情報
カ 心身障害者特例福祉手当関係情報
キ 児童育成手当関係情報
ク 介護保険利用者負担額軽減関係情報
ケ 外国人生活保護実施関係情報
コ 重度心身障害者手当関係情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る前号に掲げる情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る第1号に掲げる情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る第1号に掲げる情報
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る第1号に掲げる情報
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る第1号に掲げる情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第44条繰下、令和5年規則第28号・旧第45条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第29条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 介護保険法第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)又は第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条(被保険者)第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 介護保険法第50条(居宅介護サービス費等の額の特例)の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 介護保険法第51条(高額介護サービス費の支給)第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 介護保険法第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 介護保険法第60条(介護予防サービス費等の額の特例)の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 介護保険法第61条(高額介護予防サービス費の支給)第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 介護保険法第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 介護保険法第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(10) 介護保険法第67条(保険給付の支払の一時差止)第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(11) 介護保険法第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(13) 介護保険法第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)第1項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(14) 介護保険法第69条第2項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。)、要介護被保険者(同法第41条(居宅サービス費の支給)第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報
(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47(実施の委託)第9項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報
(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報
(20) 介護保険法第142条(保険料の減免等)の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条(被保険者証の再交付及び返還)第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(22) 介護保険法施行規則第32条(資格喪失の届出)の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・平成29年規則第55号・令和2年規則第18号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第45条繰下、令和5年規則第28号・旧第46条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第30条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 生活保護実施関係情報
(3) 国民健康保険法第82条第1項又は第9項の保健事業の実施に関する情報
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の高齢者保健事業の実施に関する情報
(5) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(6) 外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第30号・平成28年規則第112号・令和2年規則第18号・令和3年規則第89号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第46条繰下、令和5年規則第28号・旧第47条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第31条繰下・一部改正)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5(高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等)第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条(申請)第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条(支給認定に係る政令で定める基準)第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条(支給認定の変更)第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2(高額障害福祉サービス等給付費の支給)第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条(申請内容の変更の届出)の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条(申請内容の変更の届出)第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・平成29年規則第55号・平成30年規則第65号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第47条繰下、令和5年規則第28号・旧第48条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第32条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務)
第34条 条例別表第2の33の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条(市町村の認定等)第1項の教育・保育給付認定に係る同法第19条(支給要件)各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下この条において同じ。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項の教育・保育給付認定に関する事務
(2) 子ども・子育て支援法第22条(届出)の届出に係る事実についての審査に関する事務
(3) 子ども・子育て支援法第23条(教育・保育給付認定の変更)第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務
(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務
(5) 子ども・子育て支援法第24条(教育・保育給付認定の取消し)第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
(7) 子ども・子育て支援法第30条の5(市町村の認定等)第1項の施設等利用給付認定に関する事務
(8) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務
(9) 子ども・子育て支援法第30条の7(届出)の届出に係る事実についての審査に関する事務
(10) 子ども・子育て支援法第30条の8(施設等利用給付認定の変更)第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務
(11) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和2年規則第70号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第48条繰下、令和5年規則第28号・旧第49条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第33条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条(申請)第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る指定難病(同法第5条第1項の指定難病をいう。以下同じ。)の患者又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)第1条(指定特定医療に係る負担上限月額)第1項第2号イの支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条(支給認定の変更)第2項の支給認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(平成27年規則第99号・追加、平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第49条繰下、令和5年規則第28号・旧第50条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第34条繰下・一部改正、令和6年規則第61号・一部改正)
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成27年規則第99号・旧第18条繰下、令和4年規則第86号・旧第50条繰下、令和5年規則第28号・旧第51条繰上、令和5年規則第60号・旧第35条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 平成28年1月1日において、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第19条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号法整備法第20条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が法第17条(個人番号カードの交付等)第1項の規定により法第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、第10条第1項第2号、様式第7号から様式第10号まで、様式第14号及び様式第15号の規定を適用する。
附則(平成27年規則第99号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第3号、第43条の見出し及び同条第3号並びに第46条第3号及び第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第89号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第86号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。