○国分寺市幼児養育費補助金交付要綱
令和2年3月30日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期における教育・保育の重要性に鑑み、地域における子育て支援の更なる充実を図ることを目的として、国分寺市幼児養育費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 幼児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に幼児を監護するものをいう。
(2) 幼児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条(定義)第1項の小学校就学前子どもをいう。)であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(補助対象等)
第3条 補助金の区分、対象施設等、対象者及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市幼児養育費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 領収書等の利用料の額を証する書類
(2) 施設等在籍証明書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付すことができる。
(変更届出)
第6条 申請者は、申請した事項について変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(補助金に係る報告等)
第8条 市長は、別表の2の項に規定する補助金の支給に関し必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定者又は代理人に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する補助金を適正に支給する観点から、対象施設等に対して、別に定める基準により、報告を求め、又は調査をすることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市幼児養育費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、令和3年10月以後の月分の補助金の交付について適用し、同年9月以前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市幼児養育費補助金交付要綱の規定により特定子ども・子育て支援施設等又はこれに類するものとして市長が認めた施設等のうち、新要綱別表2の項対象施設等の欄に規定する要件を満たすものについては、適用日において、同欄に規定する要件を満たすものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 対象施設等 | 対象者 | 補助金額 |
1 基本分 | 次の各号のいずれかを満たすこと。 (1) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等 (2) 前号に類するものとして市長が認めるもの | 補助金の交付を受けることができる保護者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 月の初日において、住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。 (2) 月の初日において、その監護する幼児が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等又はこれに類するものとして市長が認めるもの(以下「施設等」という。)に、週3日以上かつ週12時間以上の利用に係る契約又は利用承認により在籍しているものであること。 (3) その監護する幼児について、補助金の交付の対象となる月に係る法第11条(子どものための教育・保育給付)に規定する子どものための教育・保育給付(法附則第6条(保育所に係る委託費の支払等)第1項に規定する委託費の支払を含む。)及び法第30条の2(子育てのための施設等利用給付)に規定する子育てのための施設等利用給付がないこと。 (4) その監護する幼児について、補助金の交付の対象となる月に係る国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則(平成22年規則第57号)に規定する助成金、国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に規定する私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金その他市長がこれらに類するものとして別に定める公的支援がないこと。 | 予算の範囲内で、補助対象者が施設等に支払った利用料の額とし、その監護する幼児1人につき月額5,000円を上限とする。 |
2 法第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業分 | 1の項対象施設等の欄に規定する要件を満たす施設等のうち、多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について(平成27年7月17日付け府子本第88号)別紙多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(以下「多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」という。)4実施要件(3)地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援②対象施設等に規定する要件を満たす施設等であると市長が認めるもの | 1の項対象者の欄に規定する要件を満たす補助対象者のうち、その監護する幼児が多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱4実施要件(3)地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援①対象幼児に規定する要件を満たすもの | 予算の範囲内で、補助対象者が施設等に支払った利用料の額とし、その監護する幼児1人につき月額20,000円を上限とする。ただし、本補助金の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前の過去3年の平均月額利用料(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児にあっては、幼児1人につき当該平均月額利用料の額を上限とする。 |
備考 補助対象者が1の項及び2の項に掲げる要件を満たすときは、同項補助金額の欄に規定する補助金額を上限として当該者に補助金を交付する。
様式 略