○国分寺市登録手話通訳者手話通訳試験受験料助成金交付要綱

令和3年3月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市登録手話通訳者の登録要件である手話通訳試験に合格した者の受験料の補助(以下「助成金」という。)について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者全国統一試験 社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者全国統一試験をいう。

(2) 手話通訳技能認定試験 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する手話通訳技能認定試験をいう。

(3) 手話通訳試験 手話通訳者全国統一試験又は手話通訳技能認定試験をいう。

(対象者)

第3条 市長は、手話通訳試験に合格した者であって、国分寺市手話通訳者設置事業運営要綱(平成28年要綱第11号)第2条(手話通訳者の設置)に規定する登録をしたものに対し、助成金を交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の対象としない。

(1) この要綱による助成金の交付を既に受けている場合

(2) 手話通訳試験について他の助成金その他これに類するものの交付を受けている場合

(助成対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費は、合格した手話通訳試験の受験料とする。ただし、手話通訳者全国統一試験及び手話通訳技能認定試験の両方に合格したときは、いずれか一方の受験料とする。

2 助成金の額は、前項に規定する受験料相当額とする。ただし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、国分寺市登録手話通訳者手話通訳試験受験料助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 手話通訳試験に合格したことを証する書類の写し

(2) 手話通訳試験の受験料を納入したことが分かるものの写し

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは、国分寺市登録手話通訳者手話通訳試験受験料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市登録手話通訳者手話通訳試験受験料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか助成金の交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、国分寺市登録手話通訳者手話通訳試験受験料助成金交付取消通知書(様式第4号)により、当該助成決定者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、助成金の返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に行われる手話通訳試験の受験料について適用する。

様式 略

国分寺市登録手話通訳者手話通訳試験受験料助成金交付要綱

令和3年3月30日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)